【想定事例】子どもがいないご夫婦の遺言 ~残された配偶者の生活を守るために~


事例概要

長野市在住のAさん(74歳)とBさん(70歳)夫婦。
結婚して40年になりますが、子どもはいません。
Aさん名義の自宅に2人で暮らしており、預貯金はおよそ2,000万円。
近年、Aさんの健康状態に不安が出てきたことから、
「もし自分に何かあったら、妻が安心して暮らせるようにしておきたい」と相談に来られました。


相談時の課題

  • 子どもがいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる
  • 兄弟姉妹にも法定相続分があるため、遺産分割協議が必要になる可能性
  • 自宅が共有や売却の対象になると、残されたBさんが住み続けられなくなるおそれ

行った対策

  • 公正証書遺言を作成し、すべての財産をBさんに相続させる旨を明記
  • 遺言執行者として第三者専門家を指定し、
     手続きをスムーズに進められる体制を確保
  • 「付言事項」として、
     兄弟姉妹への感謝の言葉や、Bさんの生活を見守ってほしい旨を記載

結果

  • 相続開始後、兄弟姉妹との協議を行う必要がなくなり
     Bさんが安心して自宅に住み続けられるように
  • 遺言書の存在と内容が明確だったため、
     相続手続きも短期間で完了
  • 「夫の思いやりが形として残った」とBさんが安心された

解説:子のいない夫婦における遺言の重要性

  • 子どもがいない場合、兄弟姉妹にまで相続権が及ぶ点を見落としがち
  • 遺言がないと、配偶者が自宅を自由に処分できないケースもある
  • 公正証書遺言で「全財産を配偶者に相続させる」と明記しておくことで、
     配偶者の生活基盤を確実に守ることができる

ポイント

  • 子のいない夫婦は、兄弟姉妹への相続発生を防ぐために遺言が必須
  • 公正証書遺言なら、形式・保管・証明のすべてが確実
  • 「付言事項」で、遺された家族への感謝や思いも伝えられる

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