🧠 遺言作成時の落とし穴

想定ケース|認知症の診断後に遺言を作成した80代男性の例

【背景】

長野県北部の町で暮らす80代の男性。
数年前に妻を亡くし、現在は長男夫婦と同居しています。
近頃、同じ話を繰り返したり、通帳をどこにしまったか忘れることが増えたため、
家族が受診を勧め、神経内科で「軽度のアルツハイマー型認知症」と診断されました。

医師からは「まだ日常生活は自立しており、判断力は保たれている」との説明がありましたが、
本人は「今のうちに、はっきり自分の意思を残しておきたい」と強く希望。
行政書士に遺言作成を相談しました。


【本人の希望】

  • 自宅と土地は長男に
  • 預貯金の半分を長女に、残りは孫たちに分けたい
  • 妻の遺品はすべて形見分けとして自由にしてほしい

家族全員がこの意向を尊重し、公正証書遺言で進めることになりました。


【落とし穴】

認知症と診断された段階で遺言を作成すると、
相続発生後に「そのとき本当に判断できていたのか?」という争いが生じるリスクがあります。

この男性の場合も、作成時に少し不安な場面が見られました。

公証人が「いま住んでいる家の名義はどなたですか?」と尋ねた際、
男性は一瞬「妻の名義だったかな?」と答えてしまいました。
(実際は自分の単独名義でした。)

その後すぐに訂正できたものの、判断能力に疑問が残る状況でした。


【医療面の確認】

主治医に対し、公証人から「遺言作成時の判断能力について」意見を求めました。
医師は診療録をもとに、以下のように診断書を作成しました。

「軽度のアルツハイマー型認知症を有するが、日常生活は自立。
現時点では自己の財産内容および相続人関係を理解し、
意思表示を行う能力は保たれている。」

この診断書を添付し、当日の面談記録も詳細に残すことで、
後のトラブルに備えた形で公正証書遺言が完成しました。


【法的リスク】

民法上の「遺言能力(963条)」は、
精神疾患や認知症の有無ではなく、作成時点での判断能力 によって判断されます。

したがって、認知症の診断があっても、
その時点で内容を理解し、合理的な判断ができていれば遺言は有効です。

しかし、

  • 診断後まもなく遺言を作成した場合
  • 症状が進行しており、日によって混乱がある場合
  • 医療的記録が残っていない場合

これらの条件が重なると、
相続発生後に「無効主張」を受ける危険が高くなります。


【医療と法務の接点】

遺言能力を確認するうえで、
医師の診断書や診療記録は極めて重要な証拠となります。

特に以下のような点を記録に残すと有効です:

  • 医師による「認知機能検査(MMSE等)」の結果
  • 日常生活における判断の様子
  • 作成日当日の会話や受け答えの状況
  • 行政書士・公証人による記録メモ

医学的裏付けのない遺言は、
たとえ形式が整っていても、のちに争われる余地を残します。


【行政書士の支援ポイント】

  • 診断書・意見書の取得サポート
  • 面談・作成日程を主治医や家族と調整
  • 作成時の状況(会話・反応)を詳細に記録
  • 公証人との情報共有

法的な整備に加え、
「本人の意思を確実に証拠化する」こと が、
実務上の最大の防御策になります。


【まとめ】

🧩 「認知症=遺言は作れない」わけではありません。
大切なのは、作成時の判断能力をどう証明できるか

医療機関・家族・専門職が連携して、
本人の意思を正確に残す支援を行うことが、
後の紛争防止につながります。


🔍 次回予告

次の記事では、
「想定ケース|入院中・療養中に作成した遺言書の落とし穴」
をテーマに、病院での作成に伴う実務上の注意点と、
病床での遺言(危急時遺言)との違いを解説します。

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