法務局保管制度を活用するメリットと手続き

安心・安全に遺言を残すために


◆ 導入

自筆証書遺言は手軽に作れる反面、紛失や改ざん、無効のリスクがあります。
そんなリスクを軽減するのが、2020年施行の法務局での自筆証書遺言保管制度です。

遺言者の意思を確実に残し、相続トラブルを防ぐための方法として注目されています。


◆ 法務局保管制度のメリット

  1. 紛失・改ざんリスクの回避
     自宅で保管する場合と比べ、安全に保管される。
  2. 遺言の検索が可能
     相続発生時、家庭裁判所の手続きを経ずに法務局で遺言の存在を確認可能。
  3. 効力の確保
     形式不備があっても、保管時に職員が確認するため無効リスクを減らせる。
  4. 秘密保持
     遺言の内容は本人以外には開示されず、安心して作成できる。

◆ 手続きの流れ(概略)

  1. 遺言書を作成
     全文自書または財産目録の添付など、基本ルールを守る
  2. 法務局への提出
     管轄の登記所に持参
  3. 形式チェック
     職員が形式上の不備を確認(内容の妥当性ではなく形式の確認)
  4. 保管証明書の交付
     保管が完了すると、遺言者に保管証が渡される
  5. 相続発生時の閲覧・証明
     相続人や遺言執行者は必要に応じて閲覧可能

◆ 想定ケース|長野県在住・Kさん(男性 82歳)

  • Kさんは自宅で自筆遺言を作成
  • 財産目録を添付し、法務局で保管
  • 相続発生時には、遺言の存在が確実に確認でき、家族間の争いを未然に防止

✅ 高齢者や医療面での不安がある方でも、第三者機関で安全に保管できる安心感がある


◆ 医療と法務の視点から

療養中や高齢の方が自宅で遺言を保管すると、

  • 誤って破損・紛失するリスク
  • 家族に内容を知られたくない場合の不安

が生じます。
法務局保管制度を活用することで、安心して意思を残すことが可能です。


◆ まとめ

✅ 法務局保管制度は紛失・改ざんリスクを回避できる
✅ 保管証明書で相続時の確認もスムーズ
✅ 高齢者や療養中の方でも、安心して遺言を作成・保管できる

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