安心・安全に遺言を残すために
◆ 導入
自筆証書遺言は手軽に作れる反面、紛失や改ざん、無効のリスクがあります。
そんなリスクを軽減するのが、2020年施行の法務局での自筆証書遺言保管制度です。
遺言者の意思を確実に残し、相続トラブルを防ぐための方法として注目されています。
◆ 法務局保管制度のメリット
- 紛失・改ざんリスクの回避
自宅で保管する場合と比べ、安全に保管される。 - 遺言の検索が可能
相続発生時、家庭裁判所の手続きを経ずに法務局で遺言の存在を確認可能。 - 効力の確保
形式不備があっても、保管時に職員が確認するため無効リスクを減らせる。 - 秘密保持
遺言の内容は本人以外には開示されず、安心して作成できる。
◆ 手続きの流れ(概略)
- 遺言書を作成
全文自書または財産目録の添付など、基本ルールを守る - 法務局への提出
管轄の登記所に持参 - 形式チェック
職員が形式上の不備を確認(内容の妥当性ではなく形式の確認) - 保管証明書の交付
保管が完了すると、遺言者に保管証が渡される - 相続発生時の閲覧・証明
相続人や遺言執行者は必要に応じて閲覧可能
◆ 想定ケース|長野県在住・Kさん(男性 82歳)
- Kさんは自宅で自筆遺言を作成
- 財産目録を添付し、法務局で保管
- 相続発生時には、遺言の存在が確実に確認でき、家族間の争いを未然に防止
✅ 高齢者や医療面での不安がある方でも、第三者機関で安全に保管できる安心感がある
◆ 医療と法務の視点から
療養中や高齢の方が自宅で遺言を保管すると、
- 誤って破損・紛失するリスク
- 家族に内容を知られたくない場合の不安
が生じます。
法務局保管制度を活用することで、安心して意思を残すことが可能です。
◆ まとめ
✅ 法務局保管制度は紛失・改ざんリスクを回避できる
✅ 保管証明書で相続時の確認もスムーズ
✅ 高齢者や療養中の方でも、安心して遺言を作成・保管できる
