相続人以外に財産を渡す遺言

家族以外の大切な人や団体に想いを残す方法


◆ 導入

遺言は通常、配偶者や子どもなど相続人を想定して作成されますが、
親族以外の友人やNPO・慈善団体などにも財産を渡すことが可能です。

生前に支援したい人や大切な団体に想いを届ける手段として活用できます。


◆ 活用例

  1. 友人に遺産を残す
     - 長年支えてくれた友人に預貯金の一部を指定
  2. 慈善団体やNPOに寄付
     - 寄付先、金額、用途を明確に記載
  3. 恩師や支援者への感謝として
     - 財産の一部を贈与し、感謝の意思を法的に残す

💡 ポイント

  • 相続人以外への財産分配は遺言がないと実現できません
  • 金額や用途は具体的に記載するとトラブル防止になります

◆ 想定ケース|長野県在住・Oさん(男性 75歳)

  • Oさんは子ども2人(長男・長女)と親族以外に支援したいNPOがある
  • 遺言書に「自宅は子どもに相続、預貯金の一部(100万円)をNPOに寄付」と明記
  • 遺言執行者には行政書士を指定
  • 遺言書は法務局で保管

✅ 相続人とのトラブルを避けつつ、親族以外にも意思を法的に反映できる


◆ 医療と法務の視点から

高齢や病気で体力が落ちている場合でも、

  • 遺言書で具体的に指定することで、自分の意思を確実に反映
  • 家族に負担をかけず、感謝や支援の気持ちを届けられる

医療や介護の現場で長期療養を支える家族にも配慮しながら作成できます。


◆ まとめ

✅ 遺言は相続人以外にも財産を渡せる
✅ 寄付や贈与の対象・金額・用途を具体的に記載することが重要
✅ 専門家や法務局保管制度を活用すると、安心して意思を残せる

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