遺言書で残す医療に関する希望|家族と医療者に自分の意思を伝える方法


Ⅰ.はじめに|医療に関する希望を遺言で残す意味

遺言書は一般的に財産分与のための手段と考えられますが、医療や終末期に関する希望を伝える手段としても活用できます。

  • 延命治療や緩和ケアの希望
  • 最期の生活環境(自宅・施設など)の希望
  • 家族や医療者へのメッセージ

を遺言書に残すことで、本人の意思を尊重した医療や生活を後世に伝えることができます。


Ⅱ.遺言書で医療に関する希望を残すメリット

  1. 家族間のトラブルを防ぐ
     ― 延命治療や介護方針に関する判断で意見が分かれた場合、書面で本人の意思を示すことで安心できます。
  2. 医療者への意思伝達の補助
     ― 緊急時に本人の希望が明確であれば、医療者も判断しやすくなります。
  3. 心の準備ができる
     ― 自分の希望を整理することで、家族も本人も心の整理が進みます。

Ⅲ.遺言書に記載する際のポイント

  1. 具体的に書く
     ― 「延命治療は希望しない」「痛みを和らげる治療を優先」など具体的に。
  2. 家族と共有する
     ― 遺言書は原則として開封は死後ですが、生前に内容を家族に伝えておくと安心です。
  3. 他の医療意思文書と併用する
     ― リビングウィルや医療同意書と併用すると、より確実に意思が尊重されます。
  4. 公正証書遺言で作成する
     ― 形式的にも正確で安全な方法。行政書士や公証人の関与で安心して残せます。

Ⅳ.注意点

  • 遺言書は原則として死亡後に効力を発揮するため、生前の医療判断には直接効力がない
  • 生前の医療意思は、リビングウィルや医療意思記録と併用して残すと効果的
  • 家族に事前に意思を伝えておくことで、死後も希望が反映されやすくなる

Ⅴ.行政書士がサポートできること

  • 遺言書の作成支援(公正証書・自筆証書)
  • 医療に関する希望と財産相続の希望を整理
  • 家族や医療者に伝わる表現のアドバイス
  • リビングウィルや任意後見契約との連携サポート

これにより、本人の希望が正確に、安心して残せる状態を作ることができます。


Ⅵ.まとめ|遺言書で医療の希望を伝えることの意義

遺言書を活用することで、

  • 「どのような医療を受けたいか」
  • 「最期の生活で大切にしたいこと」

を家族や医療者に伝えることができます。
生前の医療意思文書と併用しながら、行政書士の支援を受けることで、本人の意思が尊重される医療環境と安心の家族関係を整えられます。

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