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入院中でも、意思能力が確認できれば公正証書遺言を作成できます。
長野県では、病院への出張作成の依頼も可能で、家族や行政書士と連携すれば負担を最小限に抑えられます。
■ 入院中の遺言作成で必要な書類
- 本人の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 戸籍謄本・住民票(相続人確認用、全員分)
- 財産関係書類
- 不動産登記簿
- 預貯金残高証明
- 株式・有価証券明細
- 医師の診断書(必要時)
- 意思能力の確認・体調配慮用
- 実印・印鑑証明書
■ 公正証書遺言作成の流れ(入院中)
- 事前準備
- 行政書士が資料整理・内容確認
- 公証役場と日程調整
- 本人の意思確認
- 公証人が病室で意思能力を確認
- 内容に問題があれば調整
- 署名・押印
- 本人が署名・押印
- 行政書士がサポートして短時間で完了
- 原本保管
- 公証役場に原本を保管
- 家族は正本を受け取り、相続時に活用可能
■ 注意点
- 面談は本人の体調に合わせて短時間で
- 家族が資料整理を補助
- 本人の意思を最優先に
- 公証人の出張予約は早めに行うことが安心
■ まとめ
入院中であっても、公正証書遺言は本人の意思能力が確認できれば作成可能です。
長野県での入院中の作成は、行政書士がサポートすることで、
- 資料整理
- 公証役場との調整
- 当日の同行
までスムーズに行えます。
遺言作成を検討している方は、早めにご相談することが安心です。
