長野県で高齢者や認知症の方が遺言を作成する場合、意思能力の確認が必須です。
公正証書遺言であれば、意思能力が確認できた場合に、確実に遺言を残すことができます。
■ 意思能力の確認ポイント
- 自分の財産の範囲や内容を理解できているか
- 誰にどの財産を残すか意思を理解できるか
- 遺言内容を自分で決められるか
公証人や医師が確認し、必要に応じて書面で残します。
■ 具体的なケース
ケース1:軽度認知症の70代女性
- 自宅と預貯金の財産整理
- 公証人が質問して意思能力を確認
- 家族も同席し、公正証書遺言を作成
ケース2:判断力に不安がある高齢単身男性
- 複数農地と銀行口座を整理
- 医師による判断力確認書を取得
- 公証人立会いで遺言作成
ケース3:入院中の高齢者
- 出張公証で病室面談
- 財産内容の説明・意思確認
- 公正証書遺言として完成
■ 行政書士の役割
- 財産目録作成
- 医師・家族との調整
- 公証役場との日程調整・出張補助
- 本人の意思を尊重した遺言作成サポート
■ まとめ
高齢者や認知症の方でも、意思能力が確認できれば公正証書遺言は作成可能です。
長野県での遺言作成では、行政書士のサポートを活用することで、
- 財産整理
- 医師・家族との調整
- 公証人との面談補助
まで安心して行えます。
