預貯金の相続は、
「相続人のひとりが連絡できない」
「同意書が集まらない」
という理由で遅れやすい手続きです。
長野県でも、金融機関の窓口で
「遺言書がないと手続きが進まない」
という相談が増えています。
■ 預貯金は、遺言があるかどうかで手続きが大きく変わる
▼遺言がない場合
- 相続人全員の署名・押印
- 印鑑証明書の取得
- 相続関係を示す戸籍一式
→ 準備が非常に大変
▼公正証書遺言がある場合
- 受取人がひとりで相続手続き可能
- 必要書類が大幅に減る
- 手続きが即日・数日で終わることも
→ 預金凍結の解除がスムーズ
■ 公正証書遺言に記載するべき内容
- 金融機関名・支店名
- 種別(普通・定期など)
- 口座番号
- 相続させる人の氏名
- 予備条項(口座変更や解約に備えた文言)
■ 想定ケース(長野県)
- 子どものうち1人が遠方で連絡がつきにくい家庭
- 入院中の高齢者が、介護してくれる家族に預金を遺したいケース
- 預金だけ明確に配分したい単身者
■ まとめ
預貯金の相続は、法的にはシンプルでも実務は非常に煩雑です。
そのため、公正証書遺言を作成しておくことは、
- 手続きの簡素化
- 相続人の負担軽減
- トラブルの防止
に直結します。
長野県で預貯金の相続を確実にしたい方は、
公正証書遺言で明確に指定しておくことをおすすめします。
