✅ 指定難病申請とは?

「指定難病」は、厚生労働省が定める難病(例:潰瘍性大腸炎、パーキンソン病など)で、医療費の一部が公費助成される制度です。

患者さんまたはその家族が、自治体に対して以下のような申請書類を提出します:

  • 臨床調査個人票(医師記載)
  • 医療受給者証申請書
  • 世帯収入状況届出書 など

👨‍💼 行政書士が対応できること

行政書士は、以下のような範囲で本人の委任に基づいて申請支援が可能です:

項目内容
📄 書類作成医療費助成申請に必要な書類の一部作成・記入代行
📁 書類整理添付書類(住民票、課税証明、保険証写しなど)の収集支援
📬 提出代行委任状があれば、役所への提出代行も可能
🧭 手続き案内必要書類や申請手順の丁寧な案内とサポート

❗ 医師の作成が必要な「臨床調査個人票」そのものは行政書士が記入することはできません。
ですが、患者さんやご家族と医療機関の間で連絡調整を行うサポートは可能です。


⚠️ 注意点

  • 医療的判断を伴う内容(診断や治療の是非)は行政書士の範囲外です。
  • 不服申立てや争訟に関する代理は弁護士の専管業務です。
  • 行政書士が行うのは、あくまで**トラブルのない“円滑な申請支援”**です。

💡 行政書士に依頼するメリット

  • 高齢者や障がいを持つ方の負担軽減
  • 書類不備による再提出のリスク軽減
  • 医療機関や自治体とのやりとりを代行・調整
  • 自身や家族が忙しくても、スムーズに手続きが完了

必要であれば、この内容も記事やサービス案内文の形式に整えることができます。
また、他の福祉系手続き(自立支援医療、介護認定、障害福祉サービス申請など)との横断的なサポート案内も可能です。ご希望があれば、お気軽にお知らせください!

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