公正証書遺言のデメリット③

証人2人の立ち会いが必要で、プライバシーに配慮が必要

公正証書遺言を作成するには、必ず2人以上の証人の立ち会いが必要です。これは、遺言作成時の状況や内容が正当に記録されたことを確認するためですが、同時にプライバシーの懸念や心理的負担につながるケースもあります。


■ 証人には遺言の内容が知られてしまう

証人はその場で作成される遺言の内容を確認し、署名押印するため、遺言の中身を知られてしまうことになります
特に次のような場合には、慎重な配慮が必要です:

  • 遺産を誰にどれだけ遺すかがセンシティブな内容である場合
  • 家族関係が複雑で、内容が外部に知られるとトラブルにつながる場合
  • 身内や知人に証人を頼むのが難しい場合

■ 証人になれない人もいる

公正証書遺言においては、以下の人は証人になれないと法律で定められています:

  • 未成年者
  • 推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者・四親等内の親族・使用人など

つまり、家族や相続関係者には証人を頼めないため、「誰に頼めばいいのか分からない」と困る方も多いのが実情です。


■ 専門家を証人に依頼すると費用がかかる

知人や友人に頼むのが難しい場合、行政書士や司法書士などの専門家に証人を依頼することが一般的です。
その場合、1名あたり5,000円~1万円程度の謝礼が必要となり、遺言作成費用が増加する原因の一つとなります。


■ 証人選びに配慮が求められる

遺言内容を他言しない信頼できる人を選ぶことが重要ですが、それが簡単ではないケースも多く、証人の選定自体が精神的な負担になることもあります。

「知られたくないけど、どうしても立ち会ってもらわなければならない」──このジレンマは、公正証書遺言特有のものといえるでしょう。


■ プライバシー確保のための工夫も可能

行政書士などの専門家に手配を依頼すれば、第三者としての証人2名を事務的に手配できるため、プライバシーの保持にもつながります。
可能であれば、そのようなサービスを利用することで、家族や知人に内容が知られることなく、安心して作成できる体制を整えることもできます

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