公正証書遺言のデメリット④

内容に誤りや修正があると、再度手続きが必要

公正証書遺言は、法的な形式が整っている分、一度作成してしまうと、内容の修正が容易ではありません
後から変更したい部分が出てきた場合には、新たな手続きが必要となり、その都度時間と費用がかかります。


■ 一字一句、内容の確定が必要

公正証書遺言は、公証人が読み上げて内容を確認し、署名・押印して成立します。
つまり、作成時点での記載内容がそのまま遺言として固定されるのです。

そのため、「少し書き直したい」「文言を変えたい」と思っても、手元の書類に手を加えるだけでは効力は発生しません。
訂正や加筆は一切無効で、必ず再度公証役場での手続きを行う必要があります


■ 修正には新たな公正証書の作成が必要

内容を変更・修正したい場合には、前の遺言を取り消す内容を含めた新しい公正証書遺言を作成するのが一般的です。
つまり、再び:

  • 必要書類の収集
  • 公証人との打ち合わせ
  • 証人2人の手配
  • 作成当日の立ち会い

といった手続きを一からやり直す必要があり、心理的・物理的な負担が発生します


■ 気軽に「後から直せばいい」が通用しない

自筆証書遺言であれば、手元で書き直すことができますが、公正証書遺言の場合は一言一句を慎重に決めておくことが大切です。
「あとで直せばいいや」という感覚で作成してしまうと、思わぬ再手続きの手間に悩まされることになります。


■ 変更の可能性がある人は作成のタイミングに注意

たとえば:

  • 相続人との関係性が流動的
  • 財産の内容が今後大きく変わる見込みがある
  • 遺言の一部だけ短期間で変更する可能性がある

といった場合は、作成のタイミングや内容の記載方法を工夫することが重要です
専門家に相談しながら、将来的な変更リスクを見越した構成にしておくと安心です。


■ 安易な作成より「一度で仕上げる」意識が必要

手間と費用をかけて作るからこそ、一度の作成で完成度を高めることが重要です。
内容をしっかり吟味し、関係者との関係や財産状況を踏まえた「将来も見据えた設計」が、負担を減らすポイントとなります。

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