~自筆証書遺言との違いが生む安心の物語~
はじめに
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
どちらもあなたの意思を伝える大切なものですが、作成方法や安全性に違いがあります。
今回は「公正証書遺言を作っていて本当に良かった」というケースを通して、違いとメリットをご紹介します。
ケース紹介:突然のトラブルに直面した家族
ある方が自宅で自筆証書遺言を書きました。
内容も自分の言葉で丁寧に書き残しましたが、遺言書は自宅の引き出しに保管されていました。
ところが、亡くなった後、その遺言書が見つからず、家族間で相続トラブルに。
結局、裁判所の調停にまで発展し、時間も費用もかかりました。
一方、同じ家族の別の方は、公証役場で公正証書遺言を作成していました。
こちらは法的に厳格に管理されているため、遺言書の紛失や改ざんはありませんでした。
公正証書遺言の安心ポイント
- 公証役場で作成され、専門家(公証人)が内容を確認
- 原本は公証役場で厳重に保管される
- 遺言の内容に不備がある場合は公証人が指摘し修正を促す
- 遺言の存在を家族が確認しやすく、紛争リスクが低い
このため、遺言内容が確実に守られ、相続手続きがスムーズに進みます。
自筆証書遺言のリスク
- 自宅保管の場合、紛失や隠匿のリスクがある
- 書き方のミスで無効になることが多い
- 相続開始後に「検認」という裁判所の手続きが必要で時間がかかる
- 内容の真偽や遺言者の意思確認で争いになるケースもある
まとめ:安心を選ぶなら公正証書遺言
遺言書はあなたの最後の意思表示です。
「せっかく書いたのに見つからない」や「無効だった」という悲しい事態は避けたいもの。
公正証書遺言なら、法律の専門家が間に入り、内容も適正に管理されるため安心です。
大切な家族に余計な負担をかけないためにも、
ぜひ公正証書遺言の作成を検討してみてください。
もし具体的な相談や作成サポートが必要でしたら、いつでもお手伝いします。
お気軽にご連絡ください。

