事例概要
60代男性Aさんは、長年連れ添ったパートナー(内縁の妻)と暮らしていました。籍は入れていないため、法律上は他人です。
Aさんには前妻との間に成人した子が2人いましたが、長年疎遠になっており、今の生活を支えてくれているのは内縁の妻だけでした。
心配だったのは「万が一のとき」
自分に何かあった時、住んでいる家を含め、全ての財産が疎遠な子どもたちに相続されてしまい、パートナーが住む場所すら失うかもしれない。
その不安を解消するため、Aさんは「公正証書遺言」を選びました。
解決のポイント
- 法的に有効な遺言を公証人のサポートで作成
- 不動産や預貯金の一部をパートナーに遺贈する内容に明記
- 付言事項で「これまで支えてくれた感謝」を丁寧に伝える
公正証書遺言の効果
Aさんの死後、遺言の内容によりスムーズに手続きが行われ、パートナーは住み慣れた家にそのまま住み続けることができました。
法的な争いは起きず、残された側の安心に直結する結果となりました。
解説
民法上、内縁の配偶者には法定相続権がありません。何もしなければ、いくら長年連れ添っていても一切の遺産は相続できません。
そのため、財産を残したい相手がいる場合は、「公正証書遺言」による備えが不可欠です。

