事例概要
長野市在住のAさん(70代男性)は妻と二人暮らし。
長年連れ添った妻との間に子どもはおらず、両親はすでに他界。兄弟姉妹が数人います。
Aさんは自宅や預金など、生活に困らない程度の財産を所有しており、「自分が亡くなった後も妻が安心して暮らしていけるようにしたい」と思っていました。
不安だったのは、相続の行方
民法では、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、兄弟姉妹にも一定の相続権があります。
そのため、Aさんが遺言を遺さずに亡くなった場合、兄弟姉妹との遺産分割協議が必要になり、妻がすぐに自宅を相続できない可能性もあるのです。
公正証書遺言で備えたこと
- 妻にすべての財産を相続させる内容を明記
- 自宅を相続させ、住まいの安心を確保
- 兄弟姉妹への配慮として付言事項で感謝の気持ちを記載
公正証書遺言の効果
Aさんが亡くなった後、遺言書の通りに妻がすべての財産を相続。
兄弟姉妹との協議は不要で、速やかに相続手続きを終えることができました。
妻は「夫が最後まで私のことを考えてくれていた」と心から安堵しました。
解説
子どものいないご夫婦の場合、遺言がないと想定外の相続トラブルが発生する可能性があります。
公正証書遺言は、残された配偶者を守るもっとも確実な方法の一つ。
安心して老後を迎えるために、早めの備えが大切です。

