――配偶者が義理の兄弟と遺産を分けることになった理由
事例概要
長野市内で暮らしていたSさん(70代女性)は、夫と二人暮らし。子どもはおらず、夫の兄弟姉妹とも付き合いはほとんどありませんでした。
夫が長い療養生活の末に亡くなった後、Sさんは「夫の財産はすべて自分が引き継げる」と思っていました。
ところが、夫が遺言を残していなかったため、思わぬ展開に――
起こったこと
- 法定相続では配偶者(Sさん)が3分の2、夫の兄弟姉妹が3分の1を相続することに
- 会ったこともない夫の妹や甥姪に連絡を取り、話し合いの場を設けなければならなくなった
- 実家の名義変更や預貯金の解約手続きに時間と労力がかかり、精神的にも疲弊
遺言があれば防げたこと
- 夫がすべての財産を妻に相続させる遺言を作成しておけば、兄弟姉妹には相続権が発生しなかった
- 不動産や預金などの名義変更がスムーズに行え、手続きの負担も大幅に軽減
- 妻が安心して老後を過ごせる環境を残すことができた
解説
子どもがいないご夫婦の場合、兄弟姉妹が相続人になるというのは、あまり知られていない落とし穴です。
とくに兄弟姉妹との関係が疎遠であればあるほど、遺産分割協議が難航する可能性があります。
そうしたトラブルを防ぐには、公正証書遺言による明確な意思表示が重要です。
「配偶者にすべてを相続させたい」という思いは、法的な形で残しておくことが最善の備えとなります。

