自分で書く?専門家に頼む?

遺言書の作成方法と選び方のポイント


◆ 導入

「遺言書は自分で書けますか?」「行政書士や弁護士に頼んだほうがいいのでしょうか?」
こうしたご相談をよく受けます。

答えは、“ケースによります”
大切なのは、ご自身とご家族にとって“安心できる方法”を選ぶことです。


◆ まず知っておきたい2つの作成方法

作成方法特徴向いている方
自筆証書遺言自分で手書きする形式(法的要件あり)内容が比較的シンプルな場合
公正証書遺言公証人が関与し公証役場で作成内容が複雑/法的トラブルを避けたい場合

※どちらもメリット・注意点があります。必要に応じて専門家が適切な形式をご提案します。


◆ 専門家に相談した方がよい例

  • 相続人の人数が多い
  • 遺産の内容が不動産・預金・有価証券など多岐にわたる
  • 相続人以外にも財産を渡したい(友人・内縁配偶者など)
  • 家族間に不仲や心配な関係がある
  • ご自身が闘病中、または認知症の初期段階にある

🔍 特に医療的事情が関わる場合、「判断能力の確認」や「証明の残し方」に細心の注意が必要です。


◆ 医療に関わる専門家として伝えたいこと

治療中の患者さんからの遺言作成依頼では、

  • 意思能力の確認
  • 説明の理解度
  • 病状の進行とタイミングの見極め

これらが重要です。
当職では、医療者と連携しながら安心して作成できる環境づくりを心がけています。


◆ 自筆で書いてよいケース/避けたほうがよいケース

✅ 向いているケース

  • 財産が少額で相続人も少ない
  • 家族間の信頼関係が強い
  • 手続きや管理を自身で行える方

⚠ 避けた方がよいケース

  • 認知症などの初期兆候がある
  • 財産の分け方に偏りや複雑性がある
  • 過去に相続トラブルがあった

◆ まとめ

✔ 「自筆で書ける」と「自筆で書くべきか」は別の問題です
✔ 重要なのは、その遺言が確実に実現されるかどうか
✔ 一人で悩まず、早めにご相談ください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です