「検認が不要」だからすぐ使える

トラブルを防ぎ、スムーズな相続のために


◆ 導入

遺言書を作る目的は、「残された家族が困らないようにすること」。
ところが、せっかく遺言を書いても【検認】という手続きに時間がかかり、
すぐに相続手続きができないケースも少なくありません。

公正証書遺言は、この**「検認」が不要**な数少ない形式です。
それこそが、公正証書遺言が選ばれる大きな理由の一つです。


◆ 「検認」って何?

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認(けんにん)手続きが必要になります。
これは「遺言書が本物か」「内容が変えられていないか」を確認するための形式的な手続きです。

❗ただし、

  • 検認は遺言の有効性を判断するものではありません
  • 数週間〜数ヶ月かかることもあります
  • 相続人全員の関与が必要で、手続きに手間がかかる

そのため、遺言があっても相続のスタートが遅れてしまう原因になりがちです。


◆ 公正証書遺言なら「検認不要」

✔ 法律の専門職である公証人が作成
✔ 原本を公証役場で厳重に保管しているため

→ 信頼性が高く、裁判所による確認(検認)は一切不要です。

🕊そのため、相続開始後すぐに以下のような手続きが可能になります:

  • 不動産の名義変更
  • 銀行口座の解約・払い戻し
  • 有価証券の移管
  • 遺贈手続き(友人・団体などへの遺産移転)

◆ 医療と法務の視点から

がんや高齢で入院している方の財産整理は、ご本人が動けるうちに準備しておくことが大切です。
万が一、家族が遺言書を見つけたとしても、「検認の手続き」がネックになり、
医療費の支払いや、必要な財産移転が遅れるといった事態が起こりえます。

✅ 公正証書遺言であれば、「すぐに使える」安心があります。


◆ まとめ

✅ 公正証書遺言は「検認が不要」だから、相続がスムーズに始められる
✅ 裁判所を介さないため、家族の手間・負担も大幅軽減
✅ 医療費・施設費など支払いが必要な場合にも有利

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