トラブルを防ぎ、スムーズな相続のために
◆ 導入
遺言書を作る目的は、「残された家族が困らないようにすること」。
ところが、せっかく遺言を書いても【検認】という手続きに時間がかかり、
すぐに相続手続きができないケースも少なくありません。
公正証書遺言は、この**「検認」が不要**な数少ない形式です。
それこそが、公正証書遺言が選ばれる大きな理由の一つです。
◆ 「検認」って何?
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認(けんにん)手続きが必要になります。
これは「遺言書が本物か」「内容が変えられていないか」を確認するための形式的な手続きです。
❗ただし、
- 検認は遺言の有効性を判断するものではありません
- 数週間〜数ヶ月かかることもあります
- 相続人全員の関与が必要で、手続きに手間がかかる
そのため、遺言があっても相続のスタートが遅れてしまう原因になりがちです。
◆ 公正証書遺言なら「検認不要」
✔ 法律の専門職である公証人が作成し
✔ 原本を公証役場で厳重に保管しているため
→ 信頼性が高く、裁判所による確認(検認)は一切不要です。
🕊そのため、相続開始後すぐに以下のような手続きが可能になります:
- 不動産の名義変更
- 銀行口座の解約・払い戻し
- 有価証券の移管
- 遺贈手続き(友人・団体などへの遺産移転)
◆ 医療と法務の視点から
がんや高齢で入院している方の財産整理は、ご本人が動けるうちに準備しておくことが大切です。
万が一、家族が遺言書を見つけたとしても、「検認の手続き」がネックになり、
医療費の支払いや、必要な財産移転が遅れるといった事態が起こりえます。
✅ 公正証書遺言であれば、「すぐに使える」安心があります。
◆ まとめ
✅ 公正証書遺言は「検認が不要」だから、相続がスムーズに始められる
✅ 裁判所を介さないため、家族の手間・負担も大幅軽減
✅ 医療費・施設費など支払いが必要な場合にも有利

