原本は公証役場が保管。だからこそ、安心できる
◆ 導入
遺言書を作っても、それが見つからなければ意味がない。
また、見つかっても「これ、本当に本人が書いたの?」とトラブルの原因になることも。
そうした不安を避けるために、多くの方が選んでいるのが「公正証書遺言」です。
その最大のメリットの一つが、原本が公証役場で厳重に保管される点にあります。
◆ よくある自筆証書遺言のトラブル
- 書いた本人が保管場所を忘れてしまった
- 遺族が見つけられず、そのまま相続が進んでしまった
- 内容が書き換えられていた疑いがあり、相続人間で争いに
- 火災・水害・地震などで紙の遺言書が消失した
🛑 これらのリスクは、紙で自己保管している限り、常に存在します。
◆ 公正証書遺言の「安全な仕組み」
✔ 作成された遺言書の原本は、
→ 公証役場で半永久的に保管されます
✔ ご本人や相続人は、必要に応じて**「謄本(コピー)」を取得可能**
✔ 万が一、ご本人やご家族が謄本を失っても、
→ 全国の公証役場ネットワークで検索・再発行が可能
つまり、**「なくさない」「書き換えられない」「誰かに隠されない」**という安心感が得られるのです。
◆ 医療と法務の視点から
がんや認知症の診断を受けたあとでも、意識がはっきりしている間に遺言を作成すれば、
「将来、判断力を失っても、内容は守られる」という安心につながります。
また、相続開始後にご家族が「確かに作っていた」と言っても、
自筆の場合は証拠不十分と判断されることもあります。
公正証書で残すことが、最も確実な証明手段です。
◆ まとめ
✅ 公正証書遺言は原本が「公証役場に保管される」から安心
✅ 紛失・改ざん・隠匿といったトラブルが起こらない
✅ 高齢者や療養中の方にとって、“作って終わり”ではなく“守られる安心”を提供

