事例概要
Tさん夫妻には、軽度の知的障がいのある長女Aさん(35歳)がいます。Aさんは日常生活はある程度こなせるものの、金銭管理や契約ごとには支援が必要な状態です。
Tさん夫妻は「自分たちが亡くなった後、Aが安心して暮らせるようにしておきたい」と考え、行政書士に相談の上、公正証書遺言を作成しました。
遺言の主な内容
- Aさんに生活資金として預金の半分を遺贈
- 遺言執行者の指定:信頼できる親族に依頼
- 付言事項にて「Aの生活に無理がないように配慮して使ってほしい」と明記
- Aさんの生活支援については、あわせて成年後見制度の活用も視野に入れて検討中
遺言によって実現できたこと
- 障がいのある子に直接財産を遺す意思が明確に
- 相続人間での不公平感を防ぐため、分割内容や理由を明示
- 第三者の協力を得やすくなり、「親なき後」への安心感につながった
解説:障がいのある子を支えるための遺言の工夫
- 遺言があれば、特定の目的に沿った遺贈が可能
- 財産の管理能力に不安がある場合、信託や成年後見制度と組み合わせた対策が有効
- 家族の理解と協力を得るためにも、付言事項が重要な役割を果たす
ポイント
- 「親なき後」の不安は、早めの法的準備で和らぐ
- 専門家による公正証書遺言なら、制度の活用や支援策との連携も可能
- 家族全体で話し合い、共通認識を持つことがトラブル回避につながる

