「自筆で書いたけど、実は遺言になっていなかった」

― 形式不備で無効になった自筆証書遺言の悲劇


【想定事例】

Oさん(75歳)は、自分の意思を残したいと考え、ノートに自筆で遺言を書きました。
内容は、長男Pさんに全財産を相続させるというもの。

しかし、遺言の全文がパソコンで打ち出されたものに貼り付けてあり、
署名部分は省略され、日付も記入されていませんでした。


■ 自筆証書遺言の法的要件とは?

  • 遺言全文を必ず本人が自筆で書くこと
  • 作成日付を記入すること
  • 自署(署名)と押印を必ず行うこと

これらの要件を満たさないと、遺言は無効とされてしまいます。


■ 今回のケースの問題点

  • 遺言全文がパソコンで作成されている
  • 日付の記載がない
  • 署名がない(自署の不備)

結果として、この遺言は法的効力を持たず、
相続人間での争いに発展しました。


■ 対応の工夫

  • 自筆証書遺言は、全文を自分で手書きし、署名・押印・日付を忘れずに
  • 不安な場合は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします
  • 公正証書遺言にすれば、形式不備による無効リスクはほぼゼロに

■ 結びに

遺言は「想いを正しく伝える最後の手段」です。
形式の不備で無効になってしまうことは、残された家族に大きな負担を残します。

書き方に自信がない場合は、必ず専門家へ相談し、確実な遺言作成を心がけましょう。

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