自分の手で書くからこそ守るべきポイント
◆ 導入
「自分の意思を自分で書く」自筆証書遺言は、
最も身近で手軽に作れる遺言方法です。
しかし、形式の不備や書き方の誤りで無効になることがあるため、基本ルールを知ることが重要です。
◆ 自筆証書遺言の必須条件
- 全文自書
財産目録以外は、すべて自分の手で書くこと。 - 日付を明記
年・月・日まで明確に記載。 - 氏名を自書
署名として必ず自分の名前を書くこと。 - 押印
実印でなくても認められますが、認印でも可。 - 財産の特定
不動産・預貯金・有価証券など、誰が見ても特定できる内容にする。
◆ 想定ケース|長野県在住・Hさん(女性 76歳)
- Hさんは自宅と預貯金を持っている
- 「自宅は長女に、預金は長男に」と決め、紙に手書き
- 日付は「令和5年春」、署名と押印もあり
✅ このケースでは、日付があいまいな点を除けば基本条件はほぼ満たす
※財産の詳細(住所・口座番号など)は追加で記載するとより安心
◆ 医療と法務の視点から
高齢や病気の方が作成する場合、
- 書く体力・集中力の確保
- 誤字や記載漏れの防止
に注意が必要です。
必要であれば、財産目録だけはパソコンで作成して添付したり、
公証役場での保管制度を活用して安全に保管することも可能です。
◆ まとめ
✅ 自筆証書遺言は「全文自書・日付・署名・押印・財産特定」が基本
✅ 小さな不備でも無効になる可能性がある
✅ 医療や体力面に配慮し、専門家に確認するのが安心
