自筆遺言の基本ルール

自分の手で書くからこそ守るべきポイント


◆ 導入

「自分の意思を自分で書く」自筆証書遺言は、
最も身近で手軽に作れる遺言方法です。

しかし、形式の不備や書き方の誤りで無効になることがあるため、基本ルールを知ることが重要です。


◆ 自筆証書遺言の必須条件

  1. 全文自書
     財産目録以外は、すべて自分の手で書くこと。
  2. 日付を明記
     年・月・日まで明確に記載。
  3. 氏名を自書
     署名として必ず自分の名前を書くこと。
  4. 押印
     実印でなくても認められますが、認印でも可
  5. 財産の特定
     不動産・預貯金・有価証券など、誰が見ても特定できる内容にする。

◆ 想定ケース|長野県在住・Hさん(女性 76歳)

  • Hさんは自宅と預貯金を持っている
  • 「自宅は長女に、預金は長男に」と決め、紙に手書き
  • 日付は「令和5年春」、署名と押印もあり

✅ このケースでは、日付があいまいな点を除けば基本条件はほぼ満たす
※財産の詳細(住所・口座番号など)は追加で記載するとより安心


◆ 医療と法務の視点から

高齢や病気の方が作成する場合、

  • 書く体力・集中力の確保
  • 誤字や記載漏れの防止

に注意が必要です。

必要であれば、財産目録だけはパソコンで作成して添付したり、
公証役場での保管制度を活用して安全に保管することも可能です。


◆ まとめ

✅ 自筆証書遺言は「全文自書・日付・署名・押印・財産特定」が基本
✅ 小さな不備でも無効になる可能性がある
✅ 医療や体力面に配慮し、専門家に確認するのが安心

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