財産目録を添付する場合のルールとポイント

漏れなく正確に記載してトラブルを防ぐ


◆ 導入

自筆証書遺言では、財産の詳細を「財産目録」として別紙にまとめることが可能です。
財産目録を添付することで、遺言本文を簡潔にでき、相続人や専門家が内容を理解しやすくなります。

ただし、記載方法にはルールがあるため注意が必要です。


◆ 財産目録の基本ルール

  1. 遺言者が署名・押印
     目録自体も自筆でなくてもよいが、遺言書と同様に署名・押印が必要。
  2. 財産の特定
     - 不動産:所在地・地番・地目・面積
     - 預貯金:銀行名・支店・口座番号
     - 有価証券:銘柄・数量
  3. 遺言書本文とのリンク
     遺言書本文に「別紙財産目録の通り」と明記する。
  4. 日付の記載
     遺言書と同様に作成年月日を記入しておくと安心。

◆ 想定ケース|長野県在住・Tさん(男性 78歳)

  • Tさんは自宅、不動産、預貯金、株式を所有
  • 自筆遺言には「財産は別紙目録の通り」と記載
  • 別紙目録には各財産を詳細に記載
    • 自宅:長野市〇〇町、地番〇〇〇、面積〇〇㎡
    • 預金:〇〇銀行〇〇支店、口座番号〇〇〇〇
    • 株式:〇〇株式会社、〇〇株

✅ 財産目録を添付することで、内容が明確になり争いを防ぎやすくなります


◆ 医療と法務の視点から

  • 高齢や療養中の場合、全財産の把握が負担になることがあります
  • 家族や専門家と協力して作成すると、体力や認知負担を減らせる
  • 法務局での自筆遺言保管制度を利用すれば、紛失や改ざんリスクも回避可能

◆ まとめ

✅ 財産目録は遺言本文とセットで正確に作成することが重要
✅ 記載漏れや不備があると、遺言の効力や分割に影響する
✅ 高齢・療養中でも、家族や専門家と協力して作成すると安心

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