~前婚の子・現在の配偶者、双方が納得するための準備~
事例概要
長野市にお住まいのEさん(60代男性)は、10年前に再婚。
現在の妻Fさんと二人で暮らしていますが、前妻との間に成人した子が2人います。
前婚の子とは普段の交流はあまりないものの、関係は悪くありません。
一方で、現在の妻とは長年支え合って生活しており、
「自分が亡くなった後、妻が困らないようにしたい」と考えていました。
しかし、相続の仕組みを調べるうちに、
「妻と前婚の子が遺産分けの話し合いをする」 ことに大きな不安を感じ、
公正証書遺言の作成を検討されました。
相談時の課題
- 前婚の子にも相続権があるため、何もしないと
→ 妻と前婚の子が「遺産分割協議」を行う必要がある - 家族同士の距離感があり、話し合いが負担になる可能性
- 自宅はEさんの名義で、妻Fさんが今後も住み続けたい
- 預貯金は限られており、全員が納得する配分が難しい
行った対策
- 公正証書遺言で「自宅を妻に相続させる」ことを明記
- その代わり、可能な範囲で預貯金を前婚の子2人に分ける形でバランスを調整
- 付言事項に、
・前婚の子への感謝
・現在の妻を守りたい思い
・家族間の争いを避けたいという願い
を丁寧に記した - 証人立会いのもと、公証役場で正式に作成
結果
- 遺言内容が明確となり、妻が住む家を確保できた
- 前婚の子も「父の意思が書面で示されていたので納得しやすかった」と良好な関係を維持
- 遺産分割協議をせずに手続きが進んだため、妻の心理的負担が大きく軽減
- 家族が揉めることなく、穏やかな相続を実現できた
解説:再婚家庭の遺言の重要ポイント
- 再婚家庭では「配偶者 vs 前婚の子」の構図が生まれやすい
- 何もしないと、話し合いが長引き、関係性に傷がつくリスクが高い
- 公正証書遺言で事前に意思を明確にすることで、
→ 配偶者の生活を守り
→ 前婚の子への配慮も制度的に実現できる - 付言事項があると、気持ちの面でも納得を得られやすい
