公正証書遺言で預貯金の受け取りを確実にする|長野県での注意点

預貯金の相続は、
「相続人のひとりが連絡できない」
「同意書が集まらない」

という理由で遅れやすい手続きです。

長野県でも、金融機関の窓口で
「遺言書がないと手続きが進まない」
という相談が増えています。


■ 預貯金は、遺言があるかどうかで手続きが大きく変わる

▼遺言がない場合

  • 相続人全員の署名・押印
  • 印鑑証明書の取得
  • 相続関係を示す戸籍一式
    準備が非常に大変

▼公正証書遺言がある場合

  • 受取人がひとりで相続手続き可能
  • 必要書類が大幅に減る
  • 手続きが即日・数日で終わることも
    預金凍結の解除がスムーズ

■ 公正証書遺言に記載するべき内容

  • 金融機関名・支店名
  • 種別(普通・定期など)
  • 口座番号
  • 相続させる人の氏名
  • 予備条項(口座変更や解約に備えた文言)

■ 想定ケース(長野県)

  • 子どものうち1人が遠方で連絡がつきにくい家庭
  • 入院中の高齢者が、介護してくれる家族に預金を遺したいケース
  • 預金だけ明確に配分したい単身者

■ まとめ

預貯金の相続は、法的にはシンプルでも実務は非常に煩雑です。
そのため、公正証書遺言を作成しておくことは、

  • 手続きの簡素化
  • 相続人の負担軽減
  • トラブルの防止

に直結します。

長野県で預貯金の相続を確実にしたい方は、
公正証書遺言で明確に指定しておくことをおすすめします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です