不動産は「分けられない財産」であるため、遺言がないと相続が進まないケースが多く見られます。
長野県では、土地・家屋・農地が複数ある家庭も多く、
相続時の混乱を避けるために公正証書遺言の需要が高まっています。
■ 不動産の相続トラブルが起きる理由
- 複数の相続人が「自宅を誰が継ぐか」で対立
- 不動産の価値に差があるため不公平感が生じる
- 売却方針が一致しない
- 気持ちの対立が大きくなる
■ 公正証書遺言で不動産を指定するメリット
● 1. 誰が相続するかをはっきり決められる
「長野県長野市○○町○番地の土地建物を長男に相続させる」
など、登記簿どおり記載できる。
● 2. 名義変更(相続登記)が簡単になる
遺言執行者が指定されていれば、
相続人全員の同意が不要で手続きが進む。
● 3. 争いを防ぎ、手続きの停滞を避けられる
感情的な対立を防ぎ、避けられるトラブルを未然に回避できる。
■ 公正証書遺言に記載する内容のポイント
- 不動産の登記簿と一致した表記
- 相続させる人の氏名
- 遺言執行者の指定
- 売却を認めるかどうかの方針も明記可能
■ 長野県の想定ケース
- 複数の不動産を持つ家庭
→ 自宅は配偶者へ、空き家は子どもへ、農地は別の相続人へ。 - 空き家をめぐるトラブルを避けたいケース
→ 事前に相続者を決めることで放置を防止。
■ まとめ
不動産は相続の中心となる財産であり、
遺言があるかどうかで手続きのスピードと争いの有無が大きく変わります。
長野県で不動産をお持ちの方は、
公正証書遺言で明確に指定することが最も確実な対策です。
