財産管理委任契約があったことで「家族が迷わずに済んだ話」
※本記事は想定事例です
■ 想定事例
70代女性・Cさん。
慢性心不全の診断を受け、通院治療を続けていました。
体調には波がありましたが、
比較的落ち着いている時期に、Cさんはこう話します。
「もしまた入院したら、手続きは全部あなたに任せたい」
そこで、子どもと相談のうえ、
**財産管理委任契約(公正証書)**を結びました。
■ 契約時に決めていた内容
契約では、次のような内容を整理しました。
・預金口座からの医療費・生活費の支払い
・公共料金や保険料の支払い
・入院や介護に関する契約手続き
・必要に応じた施設入所の契約補助
Cさん自身が、元気な時期に
「どこまで任せるか」をはっきり決めていたことがポイントでした。
■ 突然の再入院
数か月後、Cさんは呼吸苦で緊急入院。
治療の影響もあり、
本人による細かな判断は難しい状態になりました。
しかし、家族は慌てることなく、
・病院からの請求への対応
・定期支払いの継続
・介護サービスの調整
を、契約に基づいて進めることができました。
■ 「本人に聞けない」不安がなかった理由
家族が感じたのは、
「これを勝手にやっていいのだろうか」
「本人の意思に反していないだろうか」
という迷いが、ほとんどなかったことです。
それは、
・本人の意思が文書で明確になっていた
・公正証書という形で整理されていた
からでした。
■ 慢性心不全と財産管理委任契約の現実的な効果
慢性心不全では、
・判断能力が完全に失われていなくても
・対応する余力がなくなる
という状況が起こります。
この段階で、
「制度があるかどうか」
が、家族の負担を大きく左右します。
■ この事例が示す教訓
財産管理委任契約は、
「判断能力がなくなったときの制度」ではなく
**「判断能力はあるが、動けないときの制度」**です。
慢性心不全のように、
状態が揺れ動く病気では、
特に力を発揮します。
■ 次回予告
次回は、
慢性心不全と死後事務委任契約の必要性について、
制度解説として整理します。
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