1. 公証人が作成をサポートする安心の方式

  • 公証役場で公証人が立ち会い、遺言者の口述内容をもとに作成されます。
  • 法律の専門家が関与するため、形式不備による無効リスクがほとんどありません。

2. 証人2人の立ち会いが必要

  • 作成時には2名の証人の同席が義務付けられています。
  • 証人には相続人など一部制限がありますが、事前に行政書士が調整することも可能です。

3. 偽造・紛失・改ざんの心配がない

  • 原本は公証役場で厳重に保管されます。
  • 遺言者や相続人が内容を勝手に書き換えることはできません。

4. 家庭裁判所の検認手続きが不要

  • 相続発生後、すぐに手続きに進むことができます。
  • 他の方式(自筆証書遺言など)では必要な「検認」が不要なのは大きなメリットです。

5. 高い法的信頼性と確実性

  • 裁判でも高い証明力があり、相続トラブルの予防に効果的です。
  • 財産の分け方や希望が確実に実現しやすくなります。

6. 費用はかかるが将来の安心につながる

  • 作成には手数料(財産額に応じて数万円〜)がかかります。
  • 専門家に依頼することで、よりスムーズで確実な内容になります。

7. 高齢者や障がいのある方にも配慮

  • 公証人が自宅や病院などに出張してくれる制度もあります(※条件あり)。
  • 本人の意思が確認できれば、代筆や筆記ができなくても作成可能です。

がん・心疾患・脳卒中・認知症・慢性疾患・緩和ケア・終末期医療など
――診断や治療経過を経て、ご自身やご家族の「これから」を考える機会が訪れます。
医療の現場を理解する行政書士が、
ご本人の想いをご家族にしっかり伝える「公正証書遺言」の作成支援を行っています。
「もしものとき」に備える準備は、
大切な人への安心をかたちにする一歩です。
公証人とのやりとりも含め、丁寧にサポートいたします。