自筆証書遺言の特徴
1. 自分一人で手軽に作成できる遺言
- 紙とペンがあれば、自宅でいつでも作成可能です。
- 公証人や証人の立ち会いも不要で、費用もかかりません。
2. 全文・日付・署名を自筆で書く必要がある
- 遺言の本文、作成日、署名をすべて本人の手書きで行います。
- 一部でも形式に不備があると無効になる可能性があるため、注意が必要です。
3. 内容の自由度が高いが、誤解のリスクも
- 誰に何を遺すかなど、自由に書けますが、法的に曖昧な表現はトラブルのもとになります。
- 専門家のチェックを受けると安心です。
4. 紛失・改ざんのリスクがある
- 自宅などに保管するため、火災や紛失、第三者による改ざん・破棄のリスクがあります。
- 2020年からは「法務局での保管制度」も始まり、安全性を高めることができます。
5. 相続開始後に「検認」が必要
- 遺言書が見つかっても、すぐには効力を発揮しません。
- 家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります(法務局保管分を除く)。
6. コストを抑えたい方には向いている
- 費用をかけずに遺言を残したい方にとっては魅力的な方法です。
- ただし、将来のトラブル予防には一定の知識やサポートが必要です。
7. 作成前に相談することで確実性が増す
- 行政書士や専門家に内容を確認してもらうことで、有効性を高められます。
- 法務局への保管手続きもサポート可能です
がん・心疾患・脳卒中・認知症・慢性疾患・緩和ケア・終末期医療など
――診断や治療経過を経て、ご自身やご家族の「これから」を考える機会が訪れます。
医療の現場を理解する行政書士が、
ご本人の想いをご家族にしっかり伝える遺言書の作成支援を行っています。
「もしものとき」に備える準備は、
大切な人への安心をかたちにする一歩です。
公証人とのやりとりも含め、丁寧にサポートいたします。

