~会社員でも守られないケースがあるって知ってた?~
■ はじめに:労働基準法って全員に当てはまるわけじゃない?
労働基準法(労基法)は、働く人を守るための法律。
「残業代」「労働時間」「休日」など、働き方のルールを定めています。
でも実は…
すべての労働者に一律に適用されるわけではありません。
今回は、知らないと危ない「適用除外」の考え方と、副業との関係について解説します。
■ ① 労働基準法の「適用除外」とは?
労働基準法では、以下のような人に対しては一部または全部が適用されないことがあります。
● 完全除外される人(※労基法そのものが適用されない)
| 対象 | 例 |
|---|---|
| 自営業者・フリーランス | 業務委託で働く人、YouTuber、個人事業主など |
| 会社の役員 | 取締役、代表取締役など |
→ 労働時間や残業、最低賃金のルールが適用されません。
● 一部除外される人(※特定の規定のみ適用外)
| 対象 | 除外内容 |
|---|---|
| 管理監督者 | 労働時間・休憩・休日の規定の適用外(※残業代なし) |
| 機密の事務を扱う人など | 労働時間の規定が一部適用されない場合あり |
■ ② フリーランス副業は「労働者」じゃない?
副業を始めると、以下のような働き方をするケースがあります。
- Webデザインの業務委託
- ブログ・SNS運用
- Uber Eats などの配達業務
これらの多くは「労働者」ではなく「フリーランス」「個人事業主」として扱われ、
労働基準法の保護対象外になります。
つまり…
長時間働いても残業代なし。
トラブルがあっても労基署に訴えるのは難しい。
そんな状況も起こりうるのです。
■ ③ 管理職=残業代なしは本当?
正社員であっても、「管理監督者」として扱われると労働時間の制限が外れます。
でも、実際には…
- 名ばかり管理職(権限も裁量もない)
- 実態は一般社員と同じ業務量
というケースも多く、形式だけの管理職扱いで残業代を支払わない企業も問題視されています。
■ ④ 兼業・副業では「自分がどの立場か」を確認しよう
副業の形態によって、あなたが「労働者」か「事業者」かが異なり、守られる法律も変わります。
| 副業形態 | 法律の保護 | 労働基準法適用 |
|---|---|---|
| アルバイト | ○あり | 適用される |
| 業務委託 | △制限あり | 適用されない |
| フリーランス | △自己責任 | 適用されない |
契約形態の違い=法律の違い。
契約書がある場合は、内容をしっかり確認しておきましょう。
■ ⑤ じゃあ副業しても大丈夫?
会社員が副業をする場合、以下の点に注意が必要です。
- 就業規則で副業禁止になっていないか?
- 勤務先に黙って副業してトラブルにならないか?
- 税金・確定申告はどうなるか?
- 自分の副業は「労働者」なのか「フリーランス」なのか?
「バレなければ大丈夫」は危険です。
万が一に備えて、ルールや仕組みを理解したうえで始めることが大切です。
■ まとめ:労基法の“外”にいるということを知っておこう
- 労働基準法はすべての働き方に適用されるわけではない
- フリーランスや業務委託は「自己責任」の働き方
- 副業を始める際は、自分の立場と法的保護を確認しよう
- 名ばかり管理職にも注意が必要
「自由な働き方」には自由と同時に“責任”もついてきます。
正しい知識を持って、安心して副業・兼業に取り組みましょう!


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