フリマアプリやネットオークションで売るだけで許可が必要?
メルカリやヤフオクなどのフリマアプリを使って、自分の不要品を売ったり、
家に眠っている中古品を売ったりしている方は多いですよね。
でも、実は「古物商許可」を取得していないと、思わぬ罰則を受ける可能性があります。
そこで、今回は「古物商許可を取得しなかった場合の罰則」について解説します。
■ 古物商許可を取得しないとどうなるの?
古物商許可が必要なのは、主に**「営利目的で中古品を売る行為」**です。
たとえば、リサイクルショップやネットで中古品を仕入れて、転売を繰り返している場合が該当します。
古物商の許可を得ずに中古品の売買を行った場合、罰則が適用されることがあります。
具体的には、懲役や罰金といった法的な制裁を受ける可能性があります。
■ 罰則の内容とは?
「古物営業法」では、無許可で古物商を営むことを禁止しており、
違反した場合には以下の罰則が科せられます:
- 懲役
最長で1年以下の懲役が科せられる場合があります。 - 罰金
最高で100万円以下の罰金が科せられることもあります。 - 懲役と罰金の併科
場合によっては、懲役と罰金が併科されることもあります。
これらの罰則は、**「無許可営業」や「無許可での売買」**に対して適用されます。
繰り返しになりますが、営利目的で中古品を売買する行為が対象です。
■ 罰則が適用される場合
以下のような行為を行った場合に、罰則が適用される可能性があります:
- 中古品の仕入れと転売を繰り返す(営利目的)
- フリマアプリやオークションで商品を大量に販売(商売目的で継続している)
- 無許可で中古品を売る業務を営む
一度でも「中古品を商売目的で売る」行為を行っていれば、許可が必要です。
もし、許可を取得せずに古物営業を行っていると、法的な問題が発生する可能性があります。
■ どんな場合に罰則が適用されないか?
一方で、すべての中古品の販売に許可が必要なわけではありません。
以下のような場合には、古物商許可を取得しなくても大丈夫です:
- 一度に売るのが少量で、自分が使っていたもの
- 他人から買い取ったり仕入れたりせず、自分で不要品を手放す(例えば、引っ越しの際に自分で買ったものをフリマで売るなど)
あくまで、継続的な営利目的で中古品を売買する場合に、許可が必要です。
■ まとめ:古物商許可を取得せずに売買すると罰則がある
- 古物商の許可を得ずに中古品を売買することは法律に違反する可能性があり、罰則(懲役や罰金)を受けることがあります。
- 営利目的での中古品売買が対象となるため、自分の不要品をたまに売る程度であれば許可は不要です。
- もし中古品を事業として売買している場合は、必ず古物商の許可を取得しましょう。
無許可で古物営業を行うリスクを避けるためにも、事前に確認しておくことが大切です。
もし不安な場合は、行政書士に相談して許可取得をサポートしてもらうのも一つの方法です。


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