はじめに
古物商許可が下りても、すぐに営業を始められるわけではありません。
最初にやるべき大切な準備の一つが、「標識(プレート)」の設置です。これは法律で定められた義務であり、怠ると罰則の対象にもなります。この記事では、標識の表示に関する基本的なルールや設置方法について解説します。
標識とは?なぜ必要?
標識とは、古物商が営業所や店舗に設置すべき「業者名・許可情報などを記載した表示板」のことです。
これは、消費者に安心してもらうための営業の可視化と、不正取引を防ぐための警察による確認手段として必要です。
標識に記載すべき内容(法定事項)
標識には以下の情報を、定められた書式に基づいて記載する必要があります:
- 名称:「標識」
- 許可を受けた公安委員会名(例:長野県公安委員会)
- 許可番号(例:第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号)
- 氏名または法人名(申請者本人のフルネーム)
※文字の大きさや順序に関する明確な規定はありませんが、見やすく、誤認を招かないよう記載する必要があります。
標識のサイズと形式(例)
- サイズ目安:A5サイズ以上(148×210mm以上)推奨
- 素材:アクリル板、金属プレート、プラスチック等。雨風に耐える素材がベター。
- 表示方法:印刷+ラミネート加工、プレート業者に発注、など
標識の表示例(個人営業の場合):
標 識
長野県公安委員会許可
第123456789012号
行政書士 土田智之
設置場所のルール
標識は、「誰でも見える位置」に常時設置する必要があります。
例)
- 店舗型営業:入口付近の壁やドア、カウンターに掲示
- 自宅兼事務所:玄関ドアの内側 or 来客スペースの壁
- ネット販売のみ:Webページ上にPDF等で表示(別途説明あり)
屋外に掲示する義務はありませんが、警察官の立入時に即座に確認できる場所であることが重要です。
ネット販売時の注意点(非対面営業)
古物営業法では、ネット販売などの「非対面取引」の場合でも、標識の内容を購入者に確認できる形で表示する義務があります。
表示例(Web上):
- 自社サイトの商品ページ
- 利用規約・特定商取引法に基づく表記欄
- ECモール内の自己紹介欄
※「PDF添付」または「テキストでの記載」どちらでも可
標識を設置しないとどうなる?
- 指導・警告
- 営業停止処分(違反が重大な場合)
- 信用の低下(利用者の不信感)
許可取得済みであっても、標識がなければ無許可営業とみなされるおそれもあります。
標識プレートはどこで手に入る?
- 自作(Wordなどで作成→印刷・ラミネート)
- ネット注文(「古物商 標識 プレート」で検索)
- 文房具店・印刷店で特注
費用は自作なら数百円、業者依頼でも1,000~3,000円程度が相場です。
まとめ
- 古物商は標識(プレート)を必ず表示する義務がある
- 許可番号や公安委員会名など、記載すべき内容に注意
- 店舗型でもネット型でも、適切な場所に掲示が必要
- 違反すると行政処分や信用低下のおそれも
古物商としてスムーズに営業を開始するために、まずは正しい標識の表示から始めましょう。


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