【古物商】警察の立ち入り調査とは?対応ポイントと心構え

古物営業の実務

はじめに

古物商許可を取得し営業を開始すると、**所轄の警察署による立ち入り調査(実地調査)**を受けることがあります。
これは「違反を見つけるため」ではなく、適正に営業しているかを確認するための監督業務の一環です。

慌てず、誠実に対応することが大切です。この記事では、立ち入り調査の流れや注意点を解説します。


なぜ警察が立ち入るの?

古物営業法では、公安委員会(=警察)が古物商に対して「報告・資料提出・立入検査」を行う権限を持っています。
目的は、盗品の流通防止や古物台帳の適正な運用などをチェックし、犯罪に悪用されないよう監督するためです。


立ち入り調査はいつ来る?

  • 初回調査:許可取得後、数ヶ月~1年以内に来ることが多い
  • 定期調査:不定期に実施されることも(数年に一度など)
  • 通報・疑義による調査:第三者からの通報がきっかけになるケースも

突然訪問される場合もあるため、日頃からの準備が大切です。


調査時にチェックされる主な項目

以下のような点が確認されます:

チェック項目内容例
標識の表示所定の内容が掲示されているか
古物台帳取引の記録が適正に記載されているか
営業所の状況許可申請書の内容と実態が一致しているか
取引の流れ本人確認や書類保存が行われているか
盗品疑義品の扱い不審な取引についての対応実績など

事前に準備しておくべき書類・設備

  1. 古物台帳(帳簿またはデータ。整っているか確認)
  2. 標識プレート(よく見える位置に)
  3. 契約書類・領収書(保存義務あり)
  4. 本人確認記録(古物営業法14条の義務)

警察官が来たときの対応マナー

  • 落ち着いて対応し、身分証明書の提示を求める
  • 要請された書類は速やかに提出する(不備があっても虚偽はNG)
  • 故意の違反でなければ、丁寧な説明で誤解を防ぐ
  • 立ち入りを拒否することはできない(正当な業務です)

よくある指摘・注意事項

  • 台帳が空欄・記入漏れ
  • 買受け時の本人確認が不十分
  • 標識が未設置または情報不備
  • 許可時と営業実態が異なる(住所や代表者など)

小さなミスでも、「今後の改善指導」につながるので真摯に受け止めましょう。


立ち入りの結果どうなる?

  • 問題なし:そのまま営業継続
  • 軽微な指導:口頭または文書で指摘、改善を求められる
  • 重度の違反:許可取消や営業停止の可能性も(例:無台帳・無許可営業)

まとめ

警察の立ち入り調査は、古物営業をするうえで避けられない重要なプロセスです。

  • 普段から書類の整備・標識表示など基本を守る
  • 調査時には冷静かつ誠実に対応
  • 適正に営業していれば、心配する必要はありません

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