【古物商】古物台帳の記載ルールとは?実務で注意すべきポイントを解説

古物営業の実務

はじめに

古物商として営業するうえで、古物台帳(帳簿)への記録義務は非常に重要です。これは単なる記録ではなく、盗品の流通を防止するための法的義務でもあります。

この記事では、古物台帳の記載ルールと、実務でのポイントをわかりやすくまとめます。


古物台帳とは?

  • 古物の取引内容を記録する帳簿(紙でも電子でも可)
  • 古物営業法第16条で作成義務が定められている
  • 帳簿未記載=違反行為になるため注意

台帳に記載すべき主な項目(仕入・販売共通)

項目内容
取引年月日実際の仕入・販売日
商品の品目・特徴カテゴリ・型番・特徴など(できる限り詳細に)
数量点数やセット数
相手の氏名・住所・職業・年齢本人確認した内容を基に記載
本人確認方法運転免許証、マイナンバーカードなど
台帳番号管理しやすくするための通し番号(任意)

本人確認の義務(本人特定事項)

  • 個人:氏名、住所、職業、年齢を確認(公的身分証明書の写し保存も推奨)
  • 法人:法人名、所在地、代表者の氏名・住所など
  • 買取価格が1万円超えまたは一定品目(貴金属等)は、より厳格な確認が必要

台帳記入のタイミング

  • 原則として取引当日に記載することが求められます
  • 後回しにして記録漏れが発生すると、行政処分や警察の指導対象になる可能性も

電子台帳の活用について

  • Excelや専用ソフトでの記録もOK(バックアップは必須)
  • ただし、警察の求めに応じて出力・提示可能であることが前提
  • 紙の帳簿と同等以上の管理が求められる

実務でよくあるミスと対策

ミス対策
商品説明があいまい型番・サイズ・色など詳細を記載
本人確認をしていない必ず身分証を確認し、記録を残す
記入漏れや後日まとめ書きその都度記録し、ルールを徹底

保存期間と管理ルール

  • 帳簿・本人確認資料の保存期間は3年間(古物営業法第19条)
  • 紛失・改ざん・外部流出などのリスクに注意
  • 保管方法のルールを社内で決めておくことが重要です

まとめ

古物台帳は、単なる「記録」ではなく、古物商としての信頼と法令遵守を示す大切な帳簿です。

  • 決められた項目を正しく、タイムリーに記録する
  • 本人確認のルールを徹底し、証拠も保管する
  • 紙でも電子でも、保存管理体制を整える

小さなことの積み重ねが、後のトラブルを防ぎ、継続的な営業につながります。

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