はじめに
古物商許可を取得する際、「営業所」や「商品の保管場所」をどうするかはとても重要です。
申請時のポイントや、営業開始後の運営ルールを知らずにいると、違反とみなされるリスクもあります。
この記事では、営業所・倉庫の定義とルール、そして現場での実務対応について解説します。
営業所と保管場所の違い
| 項目 | 定義 | 注意点 |
|---|---|---|
| 営業所 | 顧客と取引を行う拠点(例:事務所、店舗など) | 許可申請時に「使用権限(賃貸契約等)」が必要 |
| 保管場所(倉庫) | 仕入れた商品を保管する場所 | 営業所と別の住所なら追加届出が必須 |
保管場所が別住所にある場合のルール
- 営業所と違う住所に商品の倉庫がある場合、保管場所届出書の提出が必要
- 管轄警察署へ事前に届け出なければ、保管しているだけで違反となる可能性あり
- 賃貸物件を保管場所に使う場合は、**使用権限(賃貸契約書など)**の確認が必須
申請時のポイント
- 営業所として使用する場所の使用権限を証明(賃貸借契約書など)
- 建物用途や規模に注意(「住居専用」の物件で営業する場合は要確認)
- 保管場所が営業所と別なら、その場所についても正確に届け出
開業後の注意点
- 商品を別の倉庫に移動した場合も、変更届出が必要
- 無届けの場所に保管した時点で法令違反とされる可能性あり
- 実際の運営が届け出と異なっていないか、定期的な自己チェックが重要
よくあるトラブル例
- 自宅を営業所にしたが、商品は別の知人宅に保管 → 無届けで違反
- 開業後に倉庫を借りたが、届け出を忘れていた → 指導または営業停止の対象に
- ネット販売のみで営業所がないと思っていた → 事務所が必要なことを知らず無許可営業に
適法な運営のために
- 営業所・保管場所の「実態と届出が一致しているか」が大前提
- 移転や変更があった場合は速やかに警察署へ届出
- 行政書士に相談することで、漏れやミスを防げる
まとめ
営業所と保管場所の管理は、古物商としての信頼と適法性を支える基盤です。
- 「どこで取引するのか」「どこに商品を置くのか」を明確に
- 書類上の届出と現実の運営がずれていないか、常に意識しましょう
- 正確な届出が、安全でスムーズな営業の第一歩です


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