【古物商】営業所と保管場所の届出ルールと実務ポイント|申請と運営の違いとは?

古物営業の実務

はじめに

古物商許可を取得する際、「営業所」や「商品の保管場所」をどうするかはとても重要です。
申請時のポイントや、営業開始後の運営ルールを知らずにいると、違反とみなされるリスクもあります。

この記事では、営業所・倉庫の定義とルール、そして現場での実務対応について解説します。


営業所と保管場所の違い

項目定義注意点
営業所顧客と取引を行う拠点(例:事務所、店舗など)許可申請時に「使用権限(賃貸契約等)」が必要
保管場所(倉庫)仕入れた商品を保管する場所営業所と別の住所なら追加届出が必須

保管場所が別住所にある場合のルール

  • 営業所と違う住所に商品の倉庫がある場合、保管場所届出書の提出が必要
  • 管轄警察署へ事前に届け出なければ、保管しているだけで違反となる可能性あり
  • 賃貸物件を保管場所に使う場合は、**使用権限(賃貸契約書など)**の確認が必須

申請時のポイント

  1. 営業所として使用する場所の使用権限を証明(賃貸借契約書など)
  2. 建物用途や規模に注意(「住居専用」の物件で営業する場合は要確認)
  3. 保管場所が営業所と別なら、その場所についても正確に届け出

開業後の注意点

  • 商品を別の倉庫に移動した場合も、変更届出が必要
  • 無届けの場所に保管した時点で法令違反とされる可能性あり
  • 実際の運営が届け出と異なっていないか、定期的な自己チェックが重要

よくあるトラブル例

  • 自宅を営業所にしたが、商品は別の知人宅に保管 → 無届けで違反
  • 開業後に倉庫を借りたが、届け出を忘れていた → 指導または営業停止の対象に
  • ネット販売のみで営業所がないと思っていた → 事務所が必要なことを知らず無許可営業に

適法な運営のために

  • 営業所・保管場所の「実態と届出が一致しているか」が大前提
  • 移転や変更があった場合は速やかに警察署へ届出
  • 行政書士に相談することで、漏れやミスを防げる

まとめ

営業所と保管場所の管理は、古物商としての信頼と適法性を支える基盤です。

  • 「どこで取引するのか」「どこに商品を置くのか」を明確に
  • 書類上の届出と現実の運営がずれていないか、常に意識しましょう
  • 正確な届出が、安全でスムーズな営業の第一歩です

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