【古物商】警察の立入検査とは?|事前通知・検査内容・対応のポイント

古物営業の実務

はじめに

古物商を営んでいると、警察による立入検査を受けることがあります。
これは事業者の適正な運営を確認するための定期的なもので、違法行為があった場合に限られるわけではありません。

本記事では、立入検査の概要・検査される内容・対応の注意点についてわかりやすく解説します。


立入検査はどんなときに行われる?

  • 主に以下のケースで行われます:
実施の主な理由内容
定期的な監督業務許可業者が適正に営業しているか確認
苦情や通報に基づく確認適法な取引が行われているか調査
盗品等の捜査協力捜査の一環として、取引履歴等の確認

立入検査の流れと事前通知

  • 多くの場合、事前に連絡が入ります(電話や書面)
  • 突然の訪問となる場合もある(例:緊急の捜査協力)
  • 担当警察署の生活安全課の担当者が来訪します

検査時に確認される主なポイント

チェック項目内容
古物商許可証の掲示営業所内にきちんと掲示しているか
古物台帳の記録内容正確に記録され、保存されているか
本人確認記録顧客の身分確認を適切に行っているか
商品の保管状態盗品の可能性があるものがないか
取引の内容法律に反する取引がないか(例:盗品と知りながらの取引など)

適切な対応のポイント

  • 落ち着いて丁寧に対応することが基本
  • 書類は整理整頓しておく(台帳・本人確認資料など)
  • 担当者の指摘には誠実に対応し、改善が必要な点は速やかに是正
  • 無許可営業・虚偽記録・台帳未記入などは重大な違反となるため、普段から適正運営を意識する

検査の結果どうなるの?

  • 問題がなければそのまま終了
  • 軽微な指摘があれば口頭・書面で指導
  • 法令違反が確認された場合は:
    • 行政指導
    • 許可の取消・営業停止処分
    • 刑事罰(罰金や懲役)の対象となるケースも

よくある質問

Q. 立入検査に拒否権はありますか?
→ 法律に基づいた正当な検査であるため、原則として拒否できません。正しく対応しましょう。

Q. 台帳をデジタル管理している場合はどう見せる?
→ 警察担当者が確認できる形で、即座に表示・印刷できるよう準備しておくのが理想です。


まとめ

✅ 警察の立入検査は、古物商として当然の監督手続き
✅ 日頃から台帳・記録・許可証の整備を怠らないことが最大の対策
✅ 誠実な対応と適正な運営が信頼と継続のカギ

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