古物営業の種類(13分類)の実務的な違いと取扱区分

古物営業の実務

–「衣類」「自動車」「道具類」など、分類ごとの実務のコツ–

はじめに

古物商許可を取得する際に重要なのが「営業の種類(13分類)」の選択です。これは、あなたが扱う予定の中古品の種類に応じて選ぶもので、申請時の根幹となる要素です。本記事では各分類の内容と、実際の取扱いで注意すべきポイントを解説します。


古物営業の13分類とは?

古物営業法施行規則に基づき、以下の13種類に分類されています。

  1. 美術品類(絵画、書、彫刻など)
  2. 衣類(和服、洋服、その他の衣料)
  3. 時計・宝飾品類(腕時計、宝石、貴金属など)
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類(カメラ、レンズ等)
  8. 事務機器類(パソコン、コピー機など)
  9. 機械工具類(工作機械、大工道具など)
  10. 道具類(家具、CD、玩具など日用品全般)
  11. 書籍
  12. めがね・コンタクトレンズ
  13. レコード・CD等(映像・音楽媒体)

実務での分類選択のコツ

① 衣類

古着を扱う方が多く選ぶ分類。和服や靴、帽子も「衣類」に含まれます。
ポイント:ブランドやタグの有無、真贋判定が求められる場面もあるため、知識の蓄積が重要です。

② 道具類

非常に広範囲に使える分類。家具や食器、家電、ゲームソフトなど。
ポイント:「迷ったら道具類」ですが、他分類に該当する物品(カメラ、PCなど)が混在しないよう注意。

③ 自動車・二輪車類

車両本体を扱う場合に必要。個人でも中古車の転売などをする場合には登録が必要。
ポイント:道路運送車両法との関係や、車台番号・登録番号の記録義務あり。

④ 時計・宝飾品類

ブランド品や高価な品が中心。盗品が流通しやすいため、特に慎重な確認が必要。
ポイント:買取の際の本人確認・記録管理を厳格に行うべき分類です。


複数分類の同時申請は可能か?

→ 可能です。
たとえば「道具類」と「衣類」を両方扱いたい場合、両方を選んで申請できます。ただし、分類を増やすほど取り扱い範囲も広がるため、帳簿管理や本人確認などの実務が煩雑になります。


実務上の注意点

  • 許可の範囲外の物を扱うと違法行為になる可能性があります。取扱品ごとに分類を確認する習慣をつけましょう。
  • 販売先や仕入先に応じた帳簿記録義務があります。たとえば買取で仕入れた物は「帳簿への記載」と「本人確認」が必要です。
  • インターネット販売の場合でも、分類の選択は重要です。販売物によって適切な分類を取らなければなりません。

まとめ

古物商として適切に営業を行うには、13分類を理解し、自分のビジネスに合った分類を選ぶことが第一歩です。特に「道具類」「衣類」「時計・宝飾品類」などは利用者が多い一方、分類の境界があいまいになりやすいため、事前に確認をしっかり行うことが大切です。

コメント