– 許可の「更新不要」という誤解と変更届出の重要性 –
はじめに
「古物商許可には有効期限がないから、一度取ればOK」──これは正しいですが、それだけではトラブルの元になります。実際には、事業内容や届出事項に変更があった際には「変更届」や「再申請」が必要になるため、管理がとても重要です。今回は古物商許可の維持管理に関する基本ルールを、実務目線で解説します。
古物商許可は更新不要。でも……
古物営業法上、古物商許可には「有効期限」はありません。
そのため、いったん許可を取得すれば原則としてずっと有効です。
ただし:
- 営業所の所在地が変わった
- 氏名や法人名が変わった
- 代表者や役員が変更された
- 取扱う古物の種類を追加・削除したい
このような**「変更」があった場合には、変更届出が必要**になります。
変更を届け出ないまま営業を続けると、指導・処分の対象になる可能性があります。
変更届出の主なケースと期限
| 変更内容 | 届出期限 | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 営業所の変更 | 変更後10日以内 | 管轄警察署経由で公安委員会 | 新旧両方の情報が必要 |
| 氏名・住所の変更(個人) | 同上 | 同上 | 住民票の写しが必要になることも |
| 代表者・役員の変更(法人) | 同上 | 同上 | 誓約書や略歴書が必要な場合も |
| 古物の区分変更(追加・削除) | 同上 | 同上 | 「古物の種類追加申請」ではなく「変更届」 |
⚠ 注意:「営業をやめる」「法人を解散する」などの際は、廃止届出も必要です。
よくある誤解と注意点
「引っ越したけどネット販売だから届け出不要でしょ?」
→ 誤解です。
インターネット販売でも営業所(主に帳簿や商品を管理する場所)が変わったら届出が必要です。
「法人登記を変更しただけだから大丈夫?」
→ 会社名が変わった・役員が変わった場合も必ず届出が必要です。
「種類を間違えて申請していたけど、あとで追加すればいいよね?」
→ 追加は可能ですが、許可取得時に選んでいない分類で仕入れ・販売していた場合は違法行為とみなされる可能性があります。
実務上の変更届出で気を付けたいこと
- 書類の記載漏れが多い項目: 住所(番地まで正確に)、役員の氏名(ふりがな含む)
- 証明書類が必要なケース: 氏名変更=住民票、法人登記変更=登記簿謄本
- 変更届は基本的に「営業開始前」または「変更後すぐ」が原則
変更届の提出方法
- 管轄の警察署の生活安全課へ連絡し、書式を確認
- 必要書類を揃え、窓口で提出(郵送不可が多い)
- 修正を求められた場合は速やかに対応
💡 提出は「許可を出した公安委員会の管轄警察署」が基本です。
まとめ
古物商許可は一度取得すれば「更新不要」で便利な制度ですが、「変更届出」が義務であることを忘れてはいけません。
特に、インターネット販売者や副業で始めた方は、住所変更や代表者変更などに気付きにくいことが多いため注意が必要です。
適切に管理し、信頼ある古物商として営業を続けましょう。


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