インターネットで古物を販売する際の注意点

古物営業の実務

– メルカリ・ヤフオク・BASE等での販売者が知っておきたい古物営業法のルール –


はじめに

ネットでの物販が誰でも簡単にできる時代。
とくに中古品を扱う際、古物商許可が必要かどうかどんなルールに従えばいいのかについて、正しく理解していないと知らずに法律違反をしてしまう可能性があります。
この記事では、ネット販売における古物営業のポイントを実務的に解説します。


古物商許可が必要なケースとは?

「古物」とは、一度でも消費者の手に渡った物品のこと。
インターネット販売でも、以下のようなケースでは古物商許可が必要になります。

✅ 古物商許可が必要な例:

  • フリマアプリやネットショップで仕入れた中古品を継続的に販売
  • 知人や業者から買い取った古物を再販
  • 営利目的で中古品を売るビジネスを展開している場合

❌ 許可が不要な例:

  • 自分が使っていた物を売るだけ(私物処分)
  • 1回限りの不用品の売却
  • 家族や知人間での限定的な売買(反復性がない)

🔍 ポイント: 「反復継続性」や「営利性」があると許可対象になります。


ネット販売における表示義務

古物商許可を取得してネット上で古物を販売する際には、特定商取引法と古物営業法の両方のルールを守る必要があります。

必ず表示すべき情報(例:メルカリShops、BASE、STORESなど)

項目内容
古物商許可番号「長野県公安委員会 第123456789012号」など
氏名(または法人名)屋号ではなく、許可を受けた氏名
所在地営業所住所(バーチャルオフィス不可の場合あり)
電話番号またはメールアドレス問い合わせ用の連絡先

💡 SNS販売やECサイトにも掲載が必要です。


フリマアプリ利用時の注意点(メルカリ・ヤフオクなど)

  • メルカリ: 営利目的・継続的販売の場合、古物商許可が必要と明記
  • ヤフオク: 「ストア登録」時に古物商許可番号の入力必須
  • ラクマ・PayPayフリマ等: 規約に古物営業法の遵守義務あり

❗「個人ユーザー装って実質的に業として売買」していると、古物営業法違反の指摘を受けることもあります。


管理帳簿(台帳)の作成義務

ネットで販売する場合でも、古物を仕入れた相手の情報商品の内容・価格を記載した帳簿(取引台帳)を備える義務があります。

記載例:

  • 商品名、型番、数量
  • 仕入日、販売日
  • 仕入先の氏名・住所・身分証明書の種類と番号

✏帳簿は紙でもExcelでも可。「警察による立ち入り検査」に備えて整備が必要です。


実務上のよくある疑問

Q. メルカリで私物処分してたら収益が出た。許可は必要?

→ 私物処分の範囲であれば不要。ただし、「転売」や「仕入れ→売却」の形になると必要。

Q. ネットだけで営業所はないけどOK?

→ 原則として「帳簿を備える場所」が営業所とされます。住所届出が必要です。

Q. バーチャルオフィスで開業できる?

→ 地域の公安委員会によっては不可とされるケースあり。事前確認を。


まとめ

インターネット販売で中古品を扱う場合、古物商許可の取得義務や表示義務があることを知らずに始めると、違法営業になってしまうリスクがあります。
また、帳簿の整備表示情報の明記など、ネットならではの対応も重要です。
これからネットで古物販売を考えている方は、ぜひ許可取得と法令遵守を前提に準備を整えましょう。

コメント