はじめに
副業として古物商を始めたい会社員の方は多いですが、「会社員でも許可は取れるの?」「会社にバレないかな?」といった不安もあります。この記事では、会社員が副業で古物商許可を取得する際のポイントと注意点をわかりやすく解説します。
1.古物商許可は会社員でも取得可能
法律上、職業は問われません。正社員、契約社員、パート、アルバイト問わず、古物商の許可を得て副業が可能です。ただし、許可申請時に欠格要件に該当しなければ基本的に取得できます。
2.会社の就業規則を必ず確認しよう
多くの会社は副業に関し就業規則でルールを定めています。
- 副業禁止の会社もある
- 事前申請や報告義務がある場合も
会社のルール違反は懲戒処分や解雇のリスクもあるため、必ず確認し、必要なら相談しましょう。
3.許可申請時に会社に通知は不要だが…
古物商許可申請は警察署に提出しますが、会社への通知義務はありません。
ただし、就業規則で副業報告が義務付けられている場合は別です。
また、後で会社に知られた時にトラブルにならないよう、可能なら事前に話しておくことも検討してください。
4.副業としての営業場所と営業時間の調整
会社の勤務時間外に営業するのが原則です。営業所の場所は自宅でも問題ありませんが、近隣や家族との相談も必要です。許可申請時には営業所の住所を記載するので正確に。
5.副業でも法令遵守は必須
- 盗品の取り扱い禁止
- 仕入れ・販売の帳簿管理
- 従業者の届出
など、法律のルールは副業でも同じです。違反すると許可取消や罰則もあるため注意してください。
6.まとめ
会社員でも古物商許可は取得できますが、
- 会社の副業ルールを守る
- 許可申請のための正確な書類準備
- 法律遵守の意識
が重要です。副業として安全に古物商を始めるために、まずは自分の会社の就業規則の確認から始めましょう。


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