営業所・保管場所の変更届出はいつ必要?

古物営業の実務

引越しや事業拡大時に必要な手続きと注意点


はじめに

古物商として活動していると、営業所の移転や保管場所の追加・変更が必要になる場面があります。
しかし「いつ」「どんなときに」「どこへ」届け出を出せばよいのか、意外と知られていません。
今回は、営業所や保管場所の変更に関する実務と注意点について解説します。


1.古物営業法における「営業所」「保管場所」とは

  • 営業所:主に古物営業を行う拠点(事務所や店舗など)
  • 保管場所:古物を保管する場所(倉庫や別住所の拠点など)

いずれも、古物営業許可の際に事前に届け出る必要があり、変更があれば届出義務があります


2.変更が必要になるタイミングとは?

以下のようなケースでは、変更の届出が必要です。

✅ 営業所の変更例

  • 引っ越しして自宅兼事務所が変わった
  • テナントや事務所を移転した
  • ネットショップ運営者が登録住所を変更した

✅ 保管場所の変更例

  • 古物の保管を別の倉庫に変更した
  • 新たに別拠点の保管場所を追加した
  • 保管場所を閉鎖・削除した

3.届出の種類と提出先

届出の名称

  • 営業所の変更届出書
  • 保管場所の変更(追加・削除)届出書

提出先

  • 許可を受けた管轄の警察署生活安全課
  • ※法人の場合は「本店所在地」の管轄警察署に提出

4.提出期限と注意点

✅ 提出期限

  • 変更があった日から14日以内に提出(法人の代表者や役員変更と同様)

❗ 注意点

  • 事後報告ではなく、できる限り速やかに提出
  • 書類には**新旧の図面、所在地を示す資料(賃貸契約書や地図)**が必要になる場合があります
  • 複数の変更があるときは一括して提出可能な場合もあります

5.営業所の移転と「管轄変更」

もし営業所が他の都道府県へ移転する場合は、
「新しい都道府県での許可申請」が必要となり、元の許可は失効扱いになる点に注意してください。


6.まとめ

古物商の営業所や保管場所に変更があった場合、必ず警察署への届出が必要です。
「忙しくて後回しに…」は許されません。
届出を怠ると、行政処分や許可取消の対象になる可能性もあります。

少しでも変更があるときは、早めに行政書士などに相談し、正確な対応を行いましょう。

コメント