古物商は帳簿管理が必須!

古物営業の実務

警察による立入検査と帳簿の管理義務とは?


はじめに

古物商許可を取得したからといって、それで終わりではありません。
古物営業法では、営業の透明性と安全性を保つため、帳簿の作成・保存と警察による立入検査の制度が定められています。

この記事では、古物商に求められる帳簿管理の実務と、警察の立入検査の内容について、初めての方でもわかりやすく解説します。


1.帳簿(古物台帳)の作成は義務

✅ 古物台帳とは?

仕入・販売ごとに以下の内容を記載した記録帳簿です。

記載内容の例:

  • 商品の名称・特徴(例:ブランド名、型番など)
  • 取引日
  • 相手の氏名・住所・職業・年齢
  • 取引方法(買い取り、委託など)
  • 本人確認書類の種類と番号

✅ 電子帳簿でもOK

紙の帳簿に限らず、Excelや専用ソフトによる記録も可能です。
ただし、「書き換えできない状態」での保存が求められます。


2.本人確認と台帳記録が必要なケース

  • 1万円以上の買い取り
  • 転売目的が明確な商品(高級品・ブランド品など)
  • 不審な取引相手
    ※ 上記以外でも、義務的に台帳に記録すべき場面が多いため、日常的な記録習慣が重要です。

3.帳簿は3年間保存が必要

帳簿(古物台帳)は、記載日から3年間の保存義務があります。

  • 紛失や改ざんは違反となる
  • 関連資料(領収書・確認書類など)もあわせて保存しておくとよい

4.警察による立入検査とは?

古物営業所には、所轄警察署(生活安全課など)の職員が事前連絡なしに立ち入ることができます。

✅ 検査の内容

  • 帳簿の内容と実際の在庫の照合
  • 本人確認記録の有無
  • 許可証の掲示状況
  • 営業内容が届出と合致しているか など

✅ 対応ポイント

  • 「帳簿はすぐに提示できるように」
  • 「商品は管理番号や日付で整理しておく」
  • 「虚偽の説明をしない」

5.違反するとどうなる?

帳簿不備や本人確認違反は、営業停止や許可取消、罰金の対象になります。
また、善意で購入した商品でも、不正品と判断されると没収・返却義務が生じるリスクもあります。


6.まとめ|記録・保存・説明が古物商の基本

古物営業は、盗品などの不正流通を防ぐための社会的責任も伴う事業です。
帳簿の記録と管理は、「もし警察が来ても慌てない」ための基本対策。
ルールを守り、正しく営業することが信頼につながります。


帳簿管理のルールや帳票フォーマットについて不安がある方は、行政書士にご相談ください。
業種・営業形態に合わせた記帳管理の体制づくりを支援します

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