警察による立入検査と帳簿の管理義務とは?
はじめに
古物商許可を取得したからといって、それで終わりではありません。
古物営業法では、営業の透明性と安全性を保つため、帳簿の作成・保存と警察による立入検査の制度が定められています。
この記事では、古物商に求められる帳簿管理の実務と、警察の立入検査の内容について、初めての方でもわかりやすく解説します。
1.帳簿(古物台帳)の作成は義務
✅ 古物台帳とは?
仕入・販売ごとに以下の内容を記載した記録帳簿です。
記載内容の例:
- 商品の名称・特徴(例:ブランド名、型番など)
- 取引日
- 相手の氏名・住所・職業・年齢
- 取引方法(買い取り、委託など)
- 本人確認書類の種類と番号
✅ 電子帳簿でもOK
紙の帳簿に限らず、Excelや専用ソフトによる記録も可能です。
ただし、「書き換えできない状態」での保存が求められます。
2.本人確認と台帳記録が必要なケース
- 1万円以上の買い取り
- 転売目的が明確な商品(高級品・ブランド品など)
- 不審な取引相手
※ 上記以外でも、義務的に台帳に記録すべき場面が多いため、日常的な記録習慣が重要です。
3.帳簿は3年間保存が必要
帳簿(古物台帳)は、記載日から3年間の保存義務があります。
- 紛失や改ざんは違反となる
- 関連資料(領収書・確認書類など)もあわせて保存しておくとよい
4.警察による立入検査とは?
古物営業所には、所轄警察署(生活安全課など)の職員が事前連絡なしに立ち入ることができます。
✅ 検査の内容
- 帳簿の内容と実際の在庫の照合
- 本人確認記録の有無
- 許可証の掲示状況
- 営業内容が届出と合致しているか など
✅ 対応ポイント
- 「帳簿はすぐに提示できるように」
- 「商品は管理番号や日付で整理しておく」
- 「虚偽の説明をしない」
5.違反するとどうなる?
帳簿不備や本人確認違反は、営業停止や許可取消、罰金の対象になります。
また、善意で購入した商品でも、不正品と判断されると没収・返却義務が生じるリスクもあります。
6.まとめ|記録・保存・説明が古物商の基本
古物営業は、盗品などの不正流通を防ぐための社会的責任も伴う事業です。
帳簿の記録と管理は、「もし警察が来ても慌てない」ための基本対策。
ルールを守り、正しく営業することが信頼につながります。
帳簿管理のルールや帳票フォーマットについて不安がある方は、行政書士にご相談ください。
業種・営業形態に合わせた記帳管理の体制づくりを支援します。


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