自宅でもOK?

古物営業の実務

副業で古物商を始める際に知っておきたい「営業所」の要件と限界


はじめに

「メルカリで不用品を売っていたら楽しくなってきた」「副業で中古品の転売を始めたい」
このように、気軽に始められる古物ビジネスですが、営業所の要件法的な限界を知らずに始めると、知らぬ間に違法営業になることも。

この記事では、「営業所なし」で古物商を始めることはできるのか、副業としての運用の注意点について解説します。


1.そもそも古物商許可には「営業所」が必要

✅ 古物営業法の基本

古物商許可の申請には、「営業所(事務所)」を設けることが必須です。

  • 申請書には「営業所の所在地」や「使用権原(賃貸契約書など)」を明記
  • 自宅で申請する場合も、使用許可(賃貸なら管理会社の承諾書)が必要です

つまり「営業所なし」はNG。自宅等で許可を得て営業所として登録する必要があります。


2.副業・個人でも「営業所」の届出は必要

副業であっても、「営業所」は法律上の要件です。
会社勤めの方が空き時間に古物販売をしたい場合も、次のことが必要です:

  • 営業所として使用する場所の確保
  • 管理者(本人または家族)を営業所に常駐させる体制(原則)
  • 管轄警察署への許可申請と面接対応

✅ ワンポイント

自宅で申請する場合は、「近隣住民に迷惑がかからない範囲での営業」であることを条件とする自治体もあります。


3.「ネット販売だけ」でも営業所は必要

「ネットだけの販売なら営業所いらないのでは?」という誤解もよくありますが、それは誤りです。

  • オンライン販売(メルカリ・ヤフオク・BASE等)でも古物商許可が必要
  • 販売経路にかかわらず、「営業所」が求められます
  • 自宅でネット販売するなら、自宅を営業所として届け出る必要があります

4.許可を取らずに副業するとどうなる?

古物商許可を取らずに反復継続して販売した場合、**無許可営業(古物営業法違反)**になります。

✅ 罰則

  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 悪質な場合、刑事事件として捜査されることも

メルカリ等の運営会社から通報されて発覚する例もあります。


5.副業で始めるなら、現実的なポイント

副業で古物商を始めるには、以下のような点に注意しましょう:

項目実務ポイント
営業所自宅で可能/使用許可が必要
開業届所得が発生すれば税務署に提出
許可申請管轄警察署にて/1か月程度で許可
帳簿管理商品の出入り・本人確認を記録

6.まとめ|副業でも「営業所」は必須。準備して正しく始めよう

古物商は副業で気軽に始めやすい反面、営業所や申請手続きなど、法的な準備はしっかり必要です。
「営業所不要で始められる」と誤解して無許可営業にならないよう、まずは自宅を営業所として申請する準備から始めましょう。


必要に応じて、申請書類の準備や警察署とのやり取りは行政書士が代行できます。
不安な方は、専門家への相談も検討しましょう。

コメント