ネットで古物を売るなら要注意!URL届出の方法と注意点を解説します

古物営業の実務

古物商許可を取得して、インターネットで古物を販売する予定の方へ。

じつは、「販売サイトのURLを所轄の警察署に届出する義務」があることをご存じですか?

この記事では、URL届出の必要性と手続きの流れについて、行政書士の視点からわかりやすくご説明します。

なぜURL届出が必要なのか?【法的根拠】

古物営業法第5条に基づき、インターネット等で古物を売買する場合には、そのサイトのURLを公安委員会へ届出する義務があります。

違反すると指導や罰則、最悪の場合は許可の取消しに繋がることもあります。

URL届出が必要なケースとタイミング

届出が必要なケース:

  • 自社のネットショップ(独自ドメインを含む)
  • フリマアプリやオークションサイトに出店している場合
  • BASE、STORESなどのネットショップサービスを利用する場合

届出のタイミング:

  • 販売開始のに届出するのが原則
  • URLを変更・追加した場合は再度届出が必要

必要な書類と提出先

主な必要書類:

  • URL届出書(各県警で様式あり)
  • 販売ページのスクリーンショット(トップページ、商品紹介、購入手続き画面など)

提出先: 古物商許可を取得した際の管轄警察署(生活安全課)

届出の方法と注意点

提出方法:

  • 窓口持参が基本。警察署によっては郵送も可(要事前確認)

注意点:

  • 「https://」などを含め正確にURLを記載
  • リダイレクト設定がある場合はその旨も記載
  • URL変更時は必ず変更届を提出

当事務所のサポートについて

当事務所では、古物商許可取得時に「インターネット販売を予定されている方」に対して、

URL届出の書類作成や注意点のアドバイスもあわせて提供しています。

ネット販売を予定している方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

  • ネット販売にはURL届出が義務
  • 販売前に管轄警察署へ届出を行う
  • 変更時も再届出が必要

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