「趣味」と「ビジネス」の違いを知っておこう
はじめに
メルカリやラクマなどのフリマアプリを使って、不要品を販売するのはすっかり一般的になりました。
しかしその取引、もしかしたら古物営業法に違反している可能性があるかもしれません。
この記事では、フリマアプリでの販売と古物商許可の関係、許可が必要になる境界線について解説します。
1.フリマアプリは「販売場所」でしかない
まず前提として、フリマアプリは販売チャネル(場所)に過ぎません。
問題なのは「何を」「どのように」売っているか、という点です。
つまり、たとえ販売場所がメルカリであっても、
業として中古品を仕入れて販売していれば古物営業に該当します。
2.古物営業にあたるかどうかの判断基準
以下のような取引がある場合、古物商許可が必要になります。
✅ 古物営業にあたる例(要許可)
- フリマアプリで中古品を仕入れて販売
- 店じまいセールなどで大量の中古品を仕入れたあと販売
- 知人から中古ブランド品を買い取り、ネットで販売
- せどり・転売(中古品を安く仕入れて高く売る)
✅ 古物営業にあたらない例(許可不要)
- 自宅の不用品を売る(自分や家族が使っていた物)
- 1回限りの処分目的の販売
- 新品をメーカーや正規代理店から仕入れて販売(※古物でなければ)
3.「反復・継続」していると判断されると要注意
法律上、「古物営業」とは、反復・継続して中古品を取引する行為です。
例えば、
- 毎月一定数の商品を販売している
- 仕入れ目的でフリマ・リサイクルショップを利用している
- 利益を出す前提で転売している
このような場合は、「趣味の範囲」ではなく、古物営業にあたる可能性が高くなります。
4.無許可で古物営業をするとどうなる?
古物商許可を取らずに営業すると、**古物営業法違反(無許可営業)**となり、次のような処罰があります。
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 悪質な場合は刑事告発、捜査の対象になることも
最近では、プラットフォーム(メルカリ等)側が監視を強化しており、通報やアカウント停止につながる事例もあります。
5.副業としてやるなら、古物商許可の取得が安全
副業でフリマアプリを活用したいなら、最初から古物商許可を取っておくのが安心です。
許可を取ることで、
- 警察からの指導・摘発リスクを避けられる
- 信頼感のある取引先が増える(ネットショップ展開も可)
- 帳簿や本人確認など法令に則った営業ができる
などのメリットがあります。
6.まとめ|自分のスタイルを見直して、必要なら許可を取ろう
「趣味で売っていたつもりが、いつの間にか営業行為に」
そんな無自覚な違反を防ぐためには、自分の販売スタイルが「古物営業」に該当していないかをチェックすることが大切です。
副業・兼業であっても、少しずつ販売件数が増えてきたなら要注意。
「必要かどうか不安」という方は、行政書士など専門家に相談してみるのも良いでしょう。


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