古物台帳と本人確認の正しい取り扱い方
はじめに
古物商許可を取得して販売を始めたら、次に必要なのが**「古物台帳の記録」と「本人確認」です。
「仕入れて売るだけでは?」と思われがちですが、実はこれらの手続きを怠ると処罰対象になることも**あります。
この記事では、**古物商の実務において必須となる「古物台帳」と「本人確認」**について、実際の運用方法をわかりやすく解説します。
1.古物台帳とは?なぜ必要?
✅ 古物台帳の目的
- 盗品や不正取引を防止するため
- 買取や仕入れの記録を残し、警察から求められた際に提示できるようにする
✅ 法律上の義務
古物商は、商品の仕入れ(買い取り)や委託販売の際に、取引内容を「古物台帳」に記録する義務があります(古物営業法 第16条など)。
2.古物台帳に記録すべき内容
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 日付 | 2025年6月20日など |
| 商品の種別 | ブランドバッグ、スマートフォン等 |
| 商品の特徴 | メーカー名、型番、シリアルナンバーなど |
| 取引相手の氏名・住所 | 運転免許証等で確認 |
| 取引方法 | 買取、委託販売など |
| 買取価格 | 実際の支払額 |
※台帳は紙でも電子データでもOKですが、訂正履歴が残る形式で保存することが求められます。
3.本人確認の義務とは
仕入れ時に「誰から買ったか」が不明なまま販売することは、法律違反になります。
✅ 本人確認が必要な取引
- 古物の買取や委託を受けたとき
- 販売価格が1万円を超えるとき(インターネットの場合)
✅ 有効な本人確認書類(いずれか)
- 運転免許証
- マイナンバーカード(通知カードは不可)
- パスポート(※2020年以降のものは住所記載なしに注意)
- 住民票(コピーは不可)
本人確認は、原則として対面・書面で行う必要があります(オンラインでの売買には追加対応が必要)。
4.ネット取引の場合の本人確認の工夫
フリマサイトやネットショップで仕入れる場合、直接会わないこともあります。
このような場合は、**「書類の郵送」や「転送不要の書留での送付確認」**など、手間をかけて本人確認を行う必要があります。
例:
- 本人確認書類のコピー+記名・捺印
- 郵送先が身分証の住所と一致するか確認
- 追跡付き郵便の使用
5.古物台帳の保存期間と保管方法
古物台帳は、最後の記録日から3年間の保存が法律で義務付けられています。
警察署からの確認に備えて、印刷してファイリングする/PDFでバックアップするなどの工夫も有効です。
6.まとめ|記録と確認は古物商の基本中の基本
古物商にとって、「仕入れ先を記録する」「誰に売ったかを明確にする」ことは、信頼される事業者としての最低条件です。
- 取引ごとに古物台帳をしっかり記録
- 本人確認は法令に沿って厳格に実施
- 万が一に備えて、記録を正しく保管
副業や個人で始める方も、実務のルールを押さえておくことで、トラブル回避と信頼向上につながります。
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