古物商に必須!

古物営業の実務

古物台帳と本人確認の正しい取り扱い方


はじめに

古物商許可を取得して販売を始めたら、次に必要なのが**「古物台帳の記録」と「本人確認」です。
「仕入れて売るだけでは?」と思われがちですが、実は
これらの手続きを怠ると処罰対象になることも**あります。

この記事では、**古物商の実務において必須となる「古物台帳」と「本人確認」**について、実際の運用方法をわかりやすく解説します。


1.古物台帳とは?なぜ必要?

✅ 古物台帳の目的

  • 盗品や不正取引を防止するため
  • 買取や仕入れの記録を残し、警察から求められた際に提示できるようにする

✅ 法律上の義務

古物商は、商品の仕入れ(買い取り)や委託販売の際に、取引内容を「古物台帳」に記録する義務があります(古物営業法 第16条など)。


2.古物台帳に記録すべき内容

項目内容の例
日付2025年6月20日など
商品の種別ブランドバッグ、スマートフォン等
商品の特徴メーカー名、型番、シリアルナンバーなど
取引相手の氏名・住所運転免許証等で確認
取引方法買取、委託販売など
買取価格実際の支払額

※台帳は紙でも電子データでもOKですが、訂正履歴が残る形式で保存することが求められます。


3.本人確認の義務とは

仕入れ時に「誰から買ったか」が不明なまま販売することは、法律違反になります。

✅ 本人確認が必要な取引

  • 古物の買取や委託を受けたとき
  • 販売価格が1万円を超えるとき(インターネットの場合)

✅ 有効な本人確認書類(いずれか)

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • パスポート(※2020年以降のものは住所記載なしに注意)
  • 住民票(コピーは不可)

本人確認は、原則として対面・書面で行う必要があります(オンラインでの売買には追加対応が必要)。


4.ネット取引の場合の本人確認の工夫

フリマサイトやネットショップで仕入れる場合、直接会わないこともあります。
このような場合は、**「書類の郵送」や「転送不要の書留での送付確認」**など、手間をかけて本人確認を行う必要があります。

例:

  • 本人確認書類のコピー+記名・捺印
  • 郵送先が身分証の住所と一致するか確認
  • 追跡付き郵便の使用

5.古物台帳の保存期間と保管方法

古物台帳は、最後の記録日から3年間の保存が法律で義務付けられています。
警察署からの確認に備えて、印刷してファイリングする/PDFでバックアップするなどの工夫も有効です。


6.まとめ|記録と確認は古物商の基本中の基本

古物商にとって、「仕入れ先を記録する」「誰に売ったかを明確にする」ことは、信頼される事業者としての最低条件です。

  • 取引ごとに古物台帳をしっかり記録
  • 本人確認は法令に沿って厳格に実施
  • 万が一に備えて、記録を正しく保管

副業や個人で始める方も、実務のルールを押さえておくことで、トラブル回避と信頼向上につながります。


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