副業・兼業で始める方のための基礎ガイド
「古物商許可」とは何か?
「古物商」とは、中古品を仕入れて販売する業者のことを指します。
そして「古物商許可」は、その営業をするために警察署(公安委員会)から取得が義務付けられている許可です。
古物に該当するもの
以下のような“中古品”や“一度使用されたもの”は古物に該当します:
- フリマアプリやオークションで仕入れた中古品
- 中古のブランドバッグ、時計、アクセサリー
- 中古カメラ・機械・楽器
- 中古のパソコン・スマートフォン
- 中古の自動車・バイク・部品類 など
📌 新品でも「一度人の手に渡ったもの」は古物扱いになります。たとえば、未開封でもフリマで仕入れた商品は古物です。
許可が必要になるケース
✅ 仕入れて転売する場合(利益を得る目的)
✅ 第三者から買取って販売する場合
✅ 委託販売や質預かりをする場合
❌ 自分の不用品を売るだけなら許可は不要です(詳しくは後日別記事にて紹介)。
なぜ許可が必要?
古物営業は、盗品などの不正流通を防ぐために厳しく管理されています。
そのため、営業を始めるには「営業所の確保」「本人確認」「台帳記録」など、一定の要件があり、行政書士によるサポートが安心です。
副業で始める方にも増加中
近年は、副業や在宅ワークの一環として古物販売を始める方が増えています。
個人で始める方でも、きちんと許可を取得しておくことで、堂々と販売活動が可能になります。
次回予告
次回の【古物商許可ガイド②】では、
➡ **「古物商許可を取るには何が必要?申請条件と書類のまとめ」**をご紹介します。
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