🏠 賃貸でも大丈夫?

申請サポート・Q&A

古物商許可に必要な「営業所」の条件とは


Q:賃貸物件に住んでいるのですが、古物商許可を取れますか?

A:はい、条件を満たしていれば可能です。
ただし、「営業所として使用できる状態」である必要があります。


✅ 営業所として認められる条件

  1. 机・棚などの設備があること(業務を行える状態)
  2. 居住スペースと分けられていること(間仕切り・専用部屋)
  3. 使用権限があること(賃貸契約書などで確認)

📄 よくある確認ポイント

  • 契約書に「営業目的での使用不可」と書かれていないか?
     → 管理会社や大家さんに確認が必要です。
  • ワンルームでもOK?
     → 業務スペースが確保され、居住スペースと区別できればOK。

🛑 営業所としてNGな例

  • カフェやコワーキングスペースの一角(不特定多数が出入り)
  • ポストやバーチャルオフィスのみ(実体なし)
  • 他人名義の家(使用許可がない)

📌 保管場所との違いもチェック

  • 営業所:申請者の活動拠点(住所)
  • 保管場所:古物を実際に置いておく場所(自宅と同じでもOK)

📮 ご相談時にチェックします!

当事務所では、賃貸物件での申請も対応可能です。
「この部屋でも申請できる?」などのご質問は、事前に遠慮なくどうぞ。


\ 無料相談はこちらから /
→ 【お問い合わせリンク

コメント