❓ 副業でも古物商許可が必要?

申請サポート・Q&A

許可が必要になるかどうかの判断ポイント


Q:副業で中古品を販売したいのですが、許可は必要ですか?

A:基本的に「反復継続」して営利目的で中古品を販売する場合、古物商許可が必要です。


✅ 許可が必要になるケース

  • メルカリやヤフオクで仕入れて販売する
  • フリマで繰り返し出品して利益を得ている
  • 中古品を継続的に買い取って再販売している
  • せどりや転売で副収入を得ている

📌 一度だけ、または不用品処分のような「単発の販売」であれば許可は不要です。


✅ 許可が不要なケース

  • 自分の物を一度だけ売る(私物整理)
  • 友人の依頼で一回だけ代理販売
  • 作家の手作り品(新品)販売

ただし、頻度や数量が多いと、「業としている」とみなされる可能性があります。


🛑 許可なし営業は違法

古物営業法では、無許可営業は**「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」**が科されます。
副業でも「商売」とみなされれば、対象になります。


🌟 副業でも許可を取る人が増えています

最近では、副収入として古物販売を始める方が急増中
その分、警察によるチェックも厳しくなっているのが現実です。


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