許可が必要になるかどうかの判断ポイント
Q:副業で中古品を販売したいのですが、許可は必要ですか?
A:基本的に「反復継続」して営利目的で中古品を販売する場合、古物商許可が必要です。
✅ 許可が必要になるケース
- メルカリやヤフオクで仕入れて販売する
- フリマで繰り返し出品して利益を得ている
- 中古品を継続的に買い取って再販売している
- せどりや転売で副収入を得ている
📌 一度だけ、または不用品処分のような「単発の販売」であれば許可は不要です。
✅ 許可が不要なケース
- 自分の物を一度だけ売る(私物整理)
- 友人の依頼で一回だけ代理販売
- 作家の手作り品(新品)販売
ただし、頻度や数量が多いと、「業としている」とみなされる可能性があります。
🛑 許可なし営業は違法
古物営業法では、無許可営業は**「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」**が科されます。
副業でも「商売」とみなされれば、対象になります。
🌟 副業でも許可を取る人が増えています
最近では、副収入として古物販売を始める方が急増中。
その分、警察によるチェックも厳しくなっているのが現実です。
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