行政書士による古物商許可の提出代行とは?

申請サポート・Q&A

利用するメリットと注意点をわかりやすく解説!


📝 提出代行とは?

古物商許可の申請は、申請者本人が管轄の警察署に書類を持参し、提出する必要があります。
しかし一部地域では、**行政書士が本人に代わって書類を提出する「提出代行」**が認められています。


✅ 提出代行が可能なケース

地域提出代行の可否備考
長野県(例)事前連絡・本人確認の委任状等が必要
東京都本人提出を原則とするが例外あり
他の都道府県△~×都道府県によって取り扱いが異なります

※ 提出先の警察署により柔軟な運用もあるため、事前確認が重要です。


💡 提出代行を利用するメリット

  1. 平日に警察署へ行く時間が不要
     本業がある方でも、代行なら手続きが進められます。
  2. 提出書類の不備チェックが確実
     行政書士がチェックしたうえで提出するので、補正リスクを減らせます。
  3. 警察署とのやり取りも代行
     不備の指摘・修正対応も行政書士が対応するため安心です。

⚠ 注意点:すべての地域で対応できるわけではない

  • 警察署の方針により「本人のみ受付」の場合もあります
  • 委任状や本人確認書類の提出が必須です
  • 管轄署ごとに対応が異なるため、事前調査が必要です

🛠 行政書士事務所 FLWではこう対応します

当事務所では、以下のように対応しています:

  • 【長野市・千曲市・須坂市など】提出代行可能
  • その他地域:提出方法マニュアル付きでサポート
  • 書類一式を揃えて郵送・持参するだけの状態に整えてお渡し

🤝 自分で提出できない方へ

  • 「平日が忙しくて動けない」
  • 「初めてで警察署に行くのが不安」
    そんな方は、提出代行サービスをご検討ください。

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