中古品の売買やリサイクル品の取扱いを始めようとするとき、まず確認しておきたいのが「古物商許可」です。
「副業でネット販売をしたい」「中古家電を買い取って再販したい」──そんなとき、古物商許可を取らずに始めてしまうと、法律違反になることがあります。
ここでは、古物商許可の基本と、長野県での申請にあたって知っておきたいポイントをまとめました。
🔹 古物商とは?
「古物商」とは、中古品を売買する業者のことを指します。
この「古物」には、以下のようなものが含まれます。
- 一度消費者などの手に渡った物
- 新品でも、一度取引されたもの(返品・中古扱いの未使用品など)
- 修理・再生して再販売する中古品
つまり、「新品を仕入れて販売」する一般の小売業とは異なり、一度誰かが使用・所有した物を再び販売する業種が対象です。
🔹 許可が必要となるケース
古物商許可が必要なのは、次のようなケースです。
| ケース | 許可が必要 |
|---|---|
| 中古スマホを買い取って販売 | 必要 |
| リサイクルショップを経営 | 必要 |
| フリーマーケットで継続的に出店 | 必要 |
| 不要品をたまに売るだけ(個人の断捨離) | 不要 |
| 新品商品をメーカーから仕入れて販売 | 不要 |
ポイントは「継続して販売目的で中古品を扱うかどうか」。
1回限りの個人取引(例:メルカリで不要品を売る)であれば、許可は不要です。
しかし、利益を目的として繰り返し売買する場合は、必ず古物商許可が必要です。
🔹 古物の分類(13品目)
法律では、古物は以下の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 書籍
- 金券類
- CD・ゲーム・レコードなどの「道具類」に準ずる物
※これらを扱う販売業者・ネット販売者・リユース業者などは、原則として古物商許可が必要です。
🔹 長野県での申請先
長野県内で営業所を設ける場合、**所在地を管轄する警察署(生活安全課)**が受付窓口になります。
申請書類の提出先は、実際の営業所所在地により異なります。
| 地域 | 申請先警察署(例) |
|---|---|
| 長野市 | 長野中央警察署 |
| 中野市・飯山市方面 | 中野警察署 |
| 上田・東信地域 | 上田警察署 |
| 松本・安曇野方面 | 松本警察署 |
| 北信全域対応(例) | 長野中央署を中心に対応可能 |
※正式な申請前に、警察署生活安全課へ「事前相談」を行うとスムーズです。
🔹 許可を取らずに営業した場合の罰則
古物営業法では、無許可で営業した場合、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
(古物営業法第31条)
が科せられます。
ネット販売や副業であっても、「繰り返し中古品を販売」していれば業として見なされるため、無許可営業は非常にリスクが高いと言えます。
🔹 行政書士に依頼するメリット
古物商許可の申請は、自分で行うこともできますが、
添付書類の不備・記載ミス・所在確認の不備などで**補正指示(再提出)**が出ることも珍しくありません。
行政書士に依頼することで、
- 必要書類の整理・作成をすべて代行
- 所在確認・営業所図面などの作成サポート
- 申請から許可取得までの進行管理
を任せられます。
特に初めて申請する方、副業やネット販売などで本業が忙しい方には、時間と手間の大幅な軽減につながります。
🔹 まとめ
古物商許可は、中古品を「継続して販売目的で扱う」場合に必要となる法的手続きです。
長野県では、営業所の所在地を管轄する警察署で申請します。
手続きには、
- 営業所の所在確認
- 申請書類の正確な記載
- 添付書類(登記簿・住民票など)の整備
が求められるため、専門家に相談することでスムーズに進められます。
▶ 次回予告
次の記事では、
「長野県での古物商許可申請の流れ|準備から許可取得まで」
を詳しく解説します。


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